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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y0942
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y0942
管理番号 1137962 
審判番号 不服2004-26284 
総通号数 79 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-12-24 
確定日 2006-05-22 
事件の表示 商願2003-84814拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「COMMUNICATIONROBO」の文字と「コミュニケーションロボ」の文字とを、二段に書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年9月30日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、原審における平成16年5月27日付けの手続補正書により、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『COMMUNICATIONROBO』の欧文字及び『コミュニケーションロボ』の片仮名文字を二段に書してなるものであるが、近年、『人とコミュニケーションできるロボット』を『コミュニケ-ションロボット』又は『コミュニケーションロボ』と称している実情が認められる。そうとすれば、本願商標を、その指定商品中『人とコミュニケ-ションできるロボットを使用してなる商品』に使用するときは、単に商品の品質・機能を表示するにすぎないものであり、また、その指定役務中『人とコミュニケーションできるロボットを使用して提供される役務』に使用するときは、単に役務の質・提供の用に供する物を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「COMMUNICATIONROBO」及び「コミュニケーションロボ」の文字を、二段に普通に用いられる態様をもって表してなるところ、その全体が欧文字で17字、片仮名で11字で構成され、一つの単語としてとらえるには冗長であるばかりでなく、それを構成する各文字は、「COMMUNICATION」及び「コミュニケーション」の文字が、「人間が互いに意思・感情・思考を伝達し合うこと、伝達、通信」等の意味を有する英語とその表音片仮名表記として、我が国においても良く知られ、親しまれているものであり、また、「ROBO」及び「ロボ」の文字は、科学技術の分野においては、例えば「ロボットコンテスト」が「ロボコン」と略称されるように、外来語と結びつくことによって、「人造人間,人間に類似した動きや形態をもち、複雑な動作をコンピューター操作により自動的に行う装置」等の意味を有する語「robot」「ロボット」を表す語として、親しまれていることよりすれば、看者は、これを当該2つの単語からなるものと容易に認識し、把握されるものといえる。
ところで、近年ロボットに関連する分野では、その研究開発が進み、介護関連ロボット、エンターテイメントロボット、家事ロボット、警備ロボット災害救助ロボットなどの、人間の生活に密着したロボットの外に、人間に近いヒューマノイドロボット、あるいは、産業用ロボットと称される、工業生産全般に用いられるプログラム可能な自律制御機械等、種々のロボットが開発されているところである。
そしてそれらの中には、高度な環境認識、動的制御、インターフェース、行動アルゴリズム等の技術の下に、種々の知識表現や身振り表現を付与することで、人間との間に高度なコミュニケーションを成立させることが可能なロボットが開発されており、「コミュニケーションロボット」と称されている実情がある。
このような、多様なコミュニケーションが可能なロボットは、「コミュニケーションロボット」と称されているが、同時に「コミュニケーションロボ」と称されていることは、以下の新聞記事情報やインターネットのサイト情報から、十分裏付けられるところである。
(1)2005.07.13 朝刊 17頁 西河総合版中日新聞社
コミュニケーションロボは「歌を歌って」と話しかけると「どんな歌がいいの」と聞き返し注文に応じて懐メロなどを披露し、人気を集めていた。
(2)2005.06.10 日刊工業新聞 1頁
日・中・英語の会話を行うコミュニケーションロボや手術を補助する医療ロボなど多彩なタイプがズラリ並び、活用例を分かりやすく紹介。
(3)2005.06.07 FujiSankei Business i. 27頁
どちらも会話のできるコミュニケーションロボで、有線・無線LAN(構内通信網)で遠隔操作されている。
(4)2004.09.09 地方版/兵庫 毎日新聞
コミュニケーションロボの「イフボット」=写真=、留守番ロボの「番竜」など。
(5)2004.06.22 朝刊 22頁 静岡 政経
▽看護の現場で患者が必要とするコミュニケーションロボット開発の基礎的調査とコミュニケーションロボ(県立大)
(6)2004.04.29 朝刊 7頁 0版7面2段西日本新聞
三菱重工業の車輪走行型コミュニケーションロボ「wakamaru(ワカマル)」も来春、百万円台で一般発売される予定だ。
(7)http://www.jst.go.jp/chiiki/rspp/r-reserch/r-h12-shizuoka/r-h12-shizuoka.html
看護の現場における患者が必要とするコミュニケーションロボ開発の基礎的調査とコミュニケーションロボ
(8)http://ww4.et.tiki.ne.jp/~robot-th/robot_now/qrio.html
さらに、コミュニケーションロボとしての知能の高さ、〜
(9)http://www.tsi-yano.com/saishin4.htm
家庭用コミュニケーションロボ
そうとすれば、このような開発が進むロボット業界の実情をも踏まえれば、「COMMUNICATIONROBO」及び「コミュニケーションロボ」の文字からなる本願商標に接する取引者、需要者は、さほどの困難を伴うことなく、全体として、「コミュニケーション可能なロボット」程度の意味合いをを認識、把握すると見て差し支えなく、もって本願指定商品及び指定役務に係る商品又は業務を含む請求人(出願人)の業務の内容と関連づけて認識すると見るのが相当である。
そして、本願指定商品又は指定役務中には、産業用の各種機械器具やコンピュータプログラムなど、「人とコミュニケーション可能なロボット」と密接な関係を有する商品や、「機械器具に関する試験又は研究,電子計算機用プログラムの提供」など、「人とコミュニケーション可能なロボット」に関して行われる役務などを多々含んでいることから、これを、その指定商品又は役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品又は役務が「人とコミュニケーション可能なロボット」に関するものであること、すなわち、該商品の品質、機能あるいは、該役務の質、内容を表示したものとして認識するにとどまり、これをもって自他商品又は役務の識別標識とは、認識しないと見るのが相当であり、また、前記商品又は、役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
なお、請求人は、本願商標は造語であり、また、過去の他人の登録例を挙げて、本願指定商品又は指定役務に係る業界において商品の品質又は役務の質を直ちに表示するものとして使用されているものではない旨主張している。
しかしながら、たとえ、該語について辞書等に記載がなくとも、本願商標に接する取引者・需要者は、前記のように理解・認識するを相当とするから、その主張は、採用できないものであり、また、出願された商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かの判断は、当該商標の査定時又は審決時において、該商標の構成態様と指定商品又は指定役務とに基づいて、個別具体的に判断されるものであり、他の登録例の存在によって、上記判断が左右されるものではないから、この点についての請求人の主張は、採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-03-22 
結審通知日 2006-03-24 
審決日 2006-04-06 
出願番号 商願2003-84814(T2003-84814) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Y0942)
T 1 8・ 272- Z (Y0942)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 高橋 厚子 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 山本 良廣
小出 浩子
商標の称呼 コミュニケーションロボ、コミュニケーション 
代理人 工藤 雅司 

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