• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y3841
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y3841
管理番号 1137954 
審判番号 不服2004-21634 
総通号数 79 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-10-20 
確定日 2006-06-12 
事件の表示 商願2003-64422拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「健やかライフ」の文字を横書きしてなり、第38類「テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送」及び第41類「放送番組の制作」を指定役務として、平成15年7月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『健康な生活・人生』程の意味を認識させるにすぎない『健やかライフ』の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定役務中『健康な生活・人生』を内容とする放送に関する役務に使用しても、単に役務の質を表示するのに止まるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「健やかライフ」の文字を横書きしてなるところ、構成中の「健やか」の文字部分が「病気をせず、からだの丈夫なさま。健康。すくやか。すくよか。」の意味合いを、「ライフ」の文字部分が、「生活、人生」等を意味する語として、我が国では、一般に親しまれた英語の「LIFE」の片仮名表記であるとしても、両文字を結合した本願商標「健やかライフ」の文字からは、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識、理解させるものとはいい難く、また、本願指定役務の質等を直接的、かつ、具体的に表したものとも言い得ないものであり、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるものと見るべきである。
また、当審において職権をもって調査するも、この種の指定役務を取り扱う業界において、「健やかライフ」の文字が、指定役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-05-22 
出願番号 商願2003-64422(T2003-64422) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y3841)
T 1 8・ 272- WY (Y3841)
最終処分 成立  
前審関与審査官 根岸 克弘 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 藤平 良二
内山 進
商標の称呼 スコヤカライフ 
代理人 橘 哲男 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ