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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 Y28
管理番号 1137886 
審判番号 不服2004-9649 
総通号数 79 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-05-07 
確定日 2006-06-07 
事件の表示 商願2003- 58025拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KEYVOO」の文字を標準文字により書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年7月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、本願の出願前において、「キーブー」と愛称され、URL:http://www.keeboo.comの無料ウェブのURL名・商標名について使用し、著名になっているものと認められる「KeeBoo」と称呼において彼此相紛らわしい「KEYVOO」(「キーブー」と称呼される。)を書してなるから、これを出願人が本願指定商品に使用したときは、その本願指定商品に接する需要者が、たとえ、前記引用の法人の業務に係る商品であると認識しなくても、本願指定商品が前記法人の子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について広義の混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、本願の登録出願時及び査定時(又は審決時)に、引用商標が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていることを要するものと解されるところ、引用商標が我が国の取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて、当審において職権をもって調査するも、これを著名な商標であると認めるに足りる十分な資料を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が原審説示の法人又は同法人と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、取引者、需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-05-25 
出願番号 商願2003-58025(T2003-58025) 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (Y28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 山本 良廣
矢代 達雄
商標の称呼 キーブー、キーボー 
代理人 松本 尚子 
代理人 山田 威一郎 
代理人 中川 博司 
代理人 岩井 智子 

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