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審決分類 |
審判 全部申立て 申立却下 Y0942 |
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管理番号 | 1136701 |
異議申立番号 | 異議2005-90583 |
総通号数 | 78 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2006-06-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2005-11-11 |
確定日 | 2006-04-24 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4887341号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
本件登録第4887341号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年6月30日に登録出願され、商標の構成を標準文字により「MAVERICK」とし、指定商品及び指定役務を第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務として、平成17年8月12日に商標権の設定登録がされたものである。 これに対して、登録異議申立人は、平成17年11月11日付けで商標登録異議申立書を提出している。 しかしながら、この登録異議申立書の申立の理由には、「本件商標は、取り消されるべきであるので登録異議を申し立てる次第である。なお、詳細な理由は、追って補充する。」と記載されているのみで、この登録異議申立ては、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されておらず、また、商標法第43条の4第2項所定の期間内にその補正がなされなかったものである。 したがって、この登録異議申立ては、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2006-04-05 |
出願番号 | 商願2004-60440(T2004-60440) |
審決分類 |
T
1
651・
09-
X
(Y0942)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 松田 訓子 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
高野 義三 中村 謙三 |
登録日 | 2005-08-12 |
登録番号 | 商標登録第4887341号(T4887341) |
権利者 | フロンティア システムズ インコーポレーテッド |
商標の称呼 | マーベリック |
代理人 | 松原 伸之 |
代理人 | 鈴木 博久 |
代理人 | 村木 清司 |
代理人 | 高部 育子 |
代理人 | 中山 健一 |
代理人 | 松嶋 さやか |
代理人 | 渡邊 隆 |
代理人 | 高柴 忠夫 |
代理人 | 橋本 千賀子 |
代理人 | 志賀 正武 |