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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Y30
審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Y30
審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Y30
審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Y30
審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Y30
管理番号 1136699 
異議申立番号 異議2004-90298 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-06-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-05-24 
確定日 2006-04-13 
異議申立件数
事件の表示 登録第4748832号商標の登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第4748832号商標の指定商品中「『フランス製の商品』以外の商品」についての登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4748832号商標(以下「本件商標」という。)は,平成14年12月27日登録出願,別掲(1)のとおりの構成よりなり,第30類「クロワッサンを利用してなるあんパン,クロワッサンを利用してなるロールパン,クロワッサンを利用してなるジャムパン,クロワッサンを利用してなるクリームパン,クロワッサンを利用してなるハンバーガー用パン」を指定商品として,同16年2月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は,以下の引用商標と類似の商標であり,その指定商品も類似のものである。また,本件商標がその指定商品に使用された場合,その商品の需要者が申立人の業務に係る商品と出所について混同するおそれがある。したがって,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第7号,同13号,同15号,同16号及び同19号に違反してされたものであるから,取り消すべき旨主張している。

<引用商標>

登録第2579648号商標は,別掲(2)のとおりの構成よりなり,昭和55年12月3日に登録出願,第30類「菓子,パン」を指定商品として,平成5年9月30日に設定登録されたものである。

3 本件商標に対する取消理由通知
当審は,商標権者に対し,意見書を提出する期間を指定して,平成17年7月8日付けで商標登録の取消の理由を通知した。その要旨は,次のとおりである。
本件商標の構成文字中には,フランス国の首都「パリ」を表す「PARIS」の欧文字を中央に顕著に表示してなるものであるから,これをその指定商品(パン)に使用した場合には,これに接する取引者・需要者は,その商品がフランス国又はパリにおいて生産された商品又は販売されている商品と把握し認識するものといわざるを得ない。
してみれば,本件商標をその指定商品中「フランス製の商品」以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第16号に違反してされたものである。

4 当審の判断
当審においてした,上記3の取消理由通知に対して,商標権者は何ら意見を述べていない。
しかして,本件商標の登録は,その指定商品中「『フランス製の商品』以外の商品」については,商標法第4条第1項第16号に違反してされたと認められるから,同法第43条の3第2項の規定により,取り消すべきものである。
次に,結論掲記の商品以外の商品について,登録異議申立の理由について検討するに,本件商標は,後掲のとおりの構成よりなるところ,当該文字部分を構成する「PARIS」「CROISSANT」の各文字は,それぞれ「フランス共和国の首都」「三日月形のパン。生地にバターを折り込み,パイのように軽く焼き上げたもの。」(広辞苑第五版)を意味する外国語であることから,これをその指定商品について使用するときは,当該商品の産地,品質を表示するにすぎないものであり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るのは図形部分とみるのが相当である。
そうすると,本件商標を構成する文字部分は,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ないから,識別力を有しない当該文字部分より称呼を生ずるとして,本件商標と引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく,その理由をもって,両商標を類似のものとすることはできない。
してみれば,本件商標と引用商標とは類似しない別異の商標であって,ほかに両商標が紛れ得るとする事由は見出せないから,本件商標をその指定商品について使用した場合,これに接する取引者,需要者が直ちに引用商標を想起し,申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く,その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
さらに,本件商標は,不正の目的(不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用するものとは認められず,また,その証左も見出せない。
そうとすると,本件商標は,商標法第4条第1項第7号,第13号,第15号,及び第19号に該当するものとはいえない。
したがって,本件商標の登録は,結論掲記の商品以外の商品について,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲
(1)本件商標


(色彩については原本参照。)

(2)引用商標




異議決定日 2005-11-25 
出願番号 商願2002-110359(T2002-110359) 
審決分類 T 1 651・ 22- ZC (Y30)
T 1 651・ 272- ZC (Y30)
T 1 651・ 271- ZC (Y30)
T 1 651・ 222- ZC (Y30)
T 1 651・ 24- ZC (Y30)
最終処分 一部取消  
前審関与審査官 小川 敏 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 高野 義三
久我 敬史
登録日 2004-02-20 
登録番号 商標登録第4748832号(T4748832) 
権利者 株式會社パリクラサン
商標の称呼 パリクロワッサン、クロワッサン 
代理人 林 篤史 
代理人 浅村 皓 
代理人 小澤 信彦 
代理人 岡野 光男 
代理人 村上 政弘 
代理人 浅村 肇 
代理人 大家 邦久 

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