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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y03 |
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管理番号 | 1136661 |
異議申立番号 | 異議2003-90625 |
総通号数 | 78 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2006-06-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2003-09-30 |
確定日 | 2006-04-26 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4687883号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4687883号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4687883号商標(以下「本件商標」という。)は、「A・BF」(「A」と「BF」の文字の間に中点「・」を含む。)の文字を横書きしてなり、平成14年5月16日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」を指定商品として平成15年7月4日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立ての理由の要旨 登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、「本件商標は、アルファベットの1字「A」と同2字「BF」を中点「・」を介して結合してなるに過ぎず、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であって、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないから、商標法第3条第1項第5号に該当し、その登録は取り消されるべきものであると申し立てている。 3 当審の判断 本件商標は、前記したとおり、「A・BF」の文字よりなるところ、「A」と「BF」間には中点「・」を有するものの、同じ書体、同じ大きさで書され、外観上まとまりよく表されていることからすれば、全体として一連一体のものとみるのが相当である。 そして、申立人が提出した「2003 Spring&Summer デパート用 gift KAO」(甲第2号証)のギフト用商品カタログのみをもってしては、本願商標が商品の種別、型式、規格等を表すための記号、符号と認めるに足らないばかりでなく、当審において調査するも、「A・BF」が商品の種別、型式、規格等を表すための記号、符号として取引上普通に用いられている事実をみいだせなかった。 そうとすれば、本件商標は、全体として極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とは認められないものであり、商標法第3条第1項第5号に違反して登録されたものということはできない。 以上のとおり、本件商標の登録は、これを取り消すべき理由がないものであるから、同法第43条の3第4項により、その登録を維持すべきものとする。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2006-04-10 |
出願番号 | 商願2002-44913(T2002-44913) |
審決分類 |
T
1
651・
15-
Y
(Y03)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 泉田 智宏 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
小川 有三 岩崎 良子 |
登録日 | 2003-07-04 |
登録番号 | 商標登録第4687883号(T4687883) |
権利者 | ライオン株式会社 |
商標の称呼 | エイビイエフ、アビイエフ |
代理人 | 木村 吉宏 |
代理人 | 細井 貞行 |
代理人 | 長南 満輝男 |
代理人 | 石渡 英房 |
代理人 | 小谷 武 |