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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y03
管理番号 1136661 
異議申立番号 異議2003-90625 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-06-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-09-30 
確定日 2006-04-26 
異議申立件数
事件の表示 登録第4687883号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4687883号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4687883号商標(以下「本件商標」という。)は、「A・BF」(「A」と「BF」の文字の間に中点「・」を含む。)の文字を横書きしてなり、平成14年5月16日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」を指定商品として平成15年7月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要旨
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、「本件商標は、アルファベットの1字「A」と同2字「BF」を中点「・」を介して結合してなるに過ぎず、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であって、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないから、商標法第3条第1項第5号に該当し、その登録は取り消されるべきものであると申し立てている。

3 当審の判断
本件商標は、前記したとおり、「A・BF」の文字よりなるところ、「A」と「BF」間には中点「・」を有するものの、同じ書体、同じ大きさで書され、外観上まとまりよく表されていることからすれば、全体として一連一体のものとみるのが相当である。
そして、申立人が提出した「2003 Spring&Summer デパート用 gift KAO」(甲第2号証)のギフト用商品カタログのみをもってしては、本願商標が商品の種別、型式、規格等を表すための記号、符号と認めるに足らないばかりでなく、当審において調査するも、「A・BF」が商品の種別、型式、規格等を表すための記号、符号として取引上普通に用いられている事実をみいだせなかった。
そうとすれば、本件商標は、全体として極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とは認められないものであり、商標法第3条第1項第5号に違反して登録されたものということはできない。
以上のとおり、本件商標の登録は、これを取り消すべき理由がないものであるから、同法第43条の3第4項により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2006-04-10 
出願番号 商願2002-44913(T2002-44913) 
審決分類 T 1 651・ 15- Y (Y03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 小川 有三
岩崎 良子
登録日 2003-07-04 
登録番号 商標登録第4687883号(T4687883) 
権利者 ライオン株式会社
商標の称呼 エイビイエフ、アビイエフ 
代理人 木村 吉宏 
代理人 細井 貞行 
代理人 長南 満輝男 
代理人 石渡 英房 
代理人 小谷 武 

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