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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y41
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y41
管理番号 1136649 
審判番号 不服2005-2148 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-02-07 
確定日 2006-05-31 
事件の表示 商願2004-37578拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,後掲のとおり「美少女戦士」,「セーラームーン」及び「Pretty Guardian SAILORMOON」の文字を書してなり,第41類「映画の上映・制作又は配給,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として,平成15年9月9日に登録出願された商願2003-78163に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同16年4月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,漫画本・テレビアニメ・アニメビデオ等の題号と認められる『美少女戦士』,『セーラームーン』及び『Pretty Guardian SAILORMOON』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから,これを本願指定役務中「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画の上映・制作又は配給,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」に使用するときは,単に役務の質,内容を表示するにすぎないものと認める。したがって,この商標登録出願に係る商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断して,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,上記のとおり,「美少女戦士」,「セーラームーン」及び「Pretty Guardian SAILORMOON」の各文字よりなるところ,該文字よりは,原審において説示するように「漫画本・テレビアニメ・アニメビデオ等の題号」であることを看取させることがあるとしても,これが本願指定役務について,その役務の質を具体的に表示するものとして,直ちに認識されるものとはいえないことから,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,該文字が役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
してみれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,その役務の質を普通に表示したものとはいえず,自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり,また,役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって,本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,妥当でなく,その理由をもって拒絶することはできない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 本願商標

審決日 2006-05-11 
出願番号 商願2004-37578(T2004-37578) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y41)
T 1 8・ 272- WY (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 橋本 浩子 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 鈴木 雅也
山本 良廣
商標の称呼 ビショージョセンシセーラームーン、プリティーガーディアンセーラームーン、セーラームーン、ビショージョセンシ、プリティーガーディアン 
代理人 木村 吉宏 
代理人 小谷 武 

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