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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y09
管理番号 1136638 
審判番号 不服2003-23662 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-12-05 
確定日 2006-05-31 
事件の表示 商願2002- 57534拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HARDCOPY」の文字を標準文字で書してなり、第9類「半導体,集積回路,プログラム可能な論理集積回路」及び第42類「半導体,集積回路及びプログラム可能な論理集積回路のカスタム設計」を指定商品及び指定役務として、平成14年7月9日(パリ条約による優先権主張2002年2月14日、アメリカ合衆国)登録出願され、その後、第42類の指定役務については、平成15年7月28日付けの手続補正書により「半導体・集積回路及びプログラム可能な論理集積回路の設計」に補正され、更に当審における同15年12月5日付けの手続補正書により、第42類に属する指定役務は削除されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は『HARDCOPY』の欧文字を書してなるところ、該文字は、『コンピュータやワープロでディスプレー上に表示された内容を印刷出力すること』の意味合いを有する語として、広く一般に使用されており、また、コンピュータプログラムを介して画面上の内容を印刷すること等が実際にも行われていることを考慮すると、これをコンピュータプログラムを多用することのある本願指定役務に使用しても、前記意味合いを認識するに止まり、結局のところ需要者が、何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について前記1のとおりに補正された結果、原査定の拒絶理由となった役務は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-05-19 
出願番号 商願2002-57534(T2002-57534) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉本 克治大橋 良成 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 内山 進
小田 明
商標の称呼 ハードコピー 
代理人 安村 高明 
代理人 山本 秀策 
代理人 森下 夏樹 

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