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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z10
管理番号 1136637 
審判番号 取消2005-31214 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2005-10-03 
確定日 2006-05-11 
事件の表示 上記当事者間の登録第4426133号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4426133号商標の指定商品中「耳かき」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4426133号商標(以下「本件商標」という。)は、「CHASTY」の文字と、「テャスティ」の文字を上下二段に書してなり、平成11年6月25日に登録出願、第10類「耳栓,耳かき,アイマスク」を指定商品として、同12年10月20日に設定登録され、その後、指定商品については、商標法第50条第1項に基づく商標権の一部取消審判の確定登録により、指定商品中の「アイマスク」についての登録が取り消されたものである。

2 請求人の主張(要旨)
請求人は、結論同旨の審決を求める、と申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第2号証を提出した。
本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中の「耳かき」について使用されていないから、上記商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定に基づき、取り消されるべきである。

3 被請求人の主張(要旨)
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第11号証を提出した。
被請求人は、本件商標を、取消請求に係る商品「耳かき」の類似商品である「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」中、「化粧用ブラシ、化粧用スポンジ、化粧用コットン、化粧用パフ、及びメイクアップスポンジチップ」において使用している(乙第2号証ないし同第11号証)。よって、本件審判請求は、全く理由がない。

4 当審の判断
商標法第50条第2項によれば、「前項(同法第50条第1項)の審判の請求があった場合においては、…商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品…のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明しない限り、…その指定商品…に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品…についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしたときは、この限りでない。」と規定されているところである。
しかして、これを本件についてみるに、取消請求に係る商品は、「耳かき」のみであり、かかる場合においては、「耳かき」そのものについての本件商標の使用を証明すべきところ、被請求人は「耳かき」と類似する商品についての本件商標の使用を証明しているのみであって、「耳かき」についての本件商標の使用を何等証明していないものである。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが取消請求に係る指定商品について、使用していなかったものといわなければならず、かつ、本件商標を取消請求に係る商品に使用していないことについての正当な理由があるものとも認められない。
したがって、本件商標の登録は、商標法50条第1項の規定により、その指定商品中、結論掲記の商品についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-03-02 
結審通知日 2006-03-07 
審決日 2006-03-22 
出願番号 商願平11-56065 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Z10)
最終処分 成立  
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 久我 敬史
水茎 弥
登録日 2000-10-20 
登録番号 商標登録第4426133号(T4426133) 
商標の称呼 チャスティ、チェースティー 
代理人 岩井 智子 
代理人 山田 威一郎 
代理人 中川 博司 
代理人 松本 尚子 

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