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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない Y0510294344
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y0510294344
管理番号 1136612 
審判番号 不服2004-17374 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-08-23 
確定日 2006-05-08 
事件の表示 商願2003- 34116拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「プラザ薬局」の文字を横書きにしてなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,乳児用粉乳」、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,医療用機械器具,耳かき」、第29類「ハーブ・ミネラル・ビタミン・植物抽出エキスを主材とする液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,動物性タンパク質を主材とする液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品」、第43類「老人の介護及び養護,老人の介護に関する情報の提供」及び第44類「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導」を指定商品及び指定役務として、平成15年4月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2510506号商標(以下「引用商標1」という。)は、「プラーザ」の片仮名文字と「PLAZA」の欧文字とを上下二段に書してなり、昭和52年12月12日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録され、その後、同15年2月25日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同17年2月9日に指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用海草のり,洗濯用コンニャクのり,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」、第4類「固形潤滑剤」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」、第8類「ピンセット」、第9類「耳栓」、第10類「氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第19類「タール類及びピッチ類」、第21類「デンタルフロス」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3349489号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PLAZA」の欧文字を横書きにしてなり、平成4年9月29日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,美容,理容,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,栄養の指導,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与,造園の設計,乳幼児の一時預り,マッサージ,紫外線ランプによる日焼け,化粧室の提供,土木および建築工事に関する設計,都市計画の立案,造園工事・電気工事・管工事・消防施設工事に関する設計,宴会のための施設の提供,会議室の提供その他多目的室の提供」を指定役務として、同9年10月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標1及び2との類否について判断するに、本願商標は、上記1のとおり、「プラザ薬局」の文字を横書きにしてなるところ、その構成中前半の「プラザ」の文字部分は片仮名で、後半の「薬局」の文字部分は漢字で表されていることから、視覚上、各文字部分は分離して看取され得るものである。
そして、「薬局」の文字は、「薬剤師が調剤する場所、また店。」(「広辞苑第五版」、株式会社岩波書店発行。)を意味する語として一般に広く知られており、近年、いわゆる医薬分業が進む中、患者が薬局に処方せんを持参し、調剤を依頼することが普通に行われているのが実情である。
また、例えば、「有限会社ピー・アンド・エス」のホームページ中の薬局業務の項目(http://www.pands.jp/pands/pharmacy.html)に、「わたくしたちの薬局は「かかりつけ薬局」としてのサービス提供を行うことはもちろんですが、地域の皆様と共に、健康を創造していくことを第一目的と考えます。 単に、病気になったり、お薬が必要な時のための薬局ではなく、いつでも気軽に健康に関する相談のできるよう、お薬以外にも栄養士による食事相談、栄養相談を受付けています。保険調剤、各種医薬品、サプリメント、健康食品、ダイエット関連商品等、専門的な知識を持つ薬剤師、栄養士、ケアマネージャー及びスタッフが皆様のパートナーです。」との記載があること、「いずみ薬局」のホームページ中の「メニューとレシピ」の項目(http://www.izumi-ph.com/)に、「いずみ薬局の栄養士が季節の美味しい食材を使って作る糖尿病、高脂血症の方向けの献立。(後略)」との記載があること、「杉下薬局」の「店舗の紹介」の項目(http://homepage3.nifty.com/tenjindori/map/1s013.html)に、「どちらの病院・医院の処方箋も受付しております。お薬の服用方法の他、お薬の飲み合わせなどを、きちんと説明いたします。お薬のことで、ご不明な事があればお尋ね下さい。栄養士による栄養相談も行なっております。処方調剤の他、各種医薬品・介護用品も取り扱っております。」との記載があることに照らせば、「薬局」は、前記薬剤師が調剤をする場所としてのみならず、医薬品やいわゆる健康食品の販売、栄養士による栄養相談等が行われる場所としても、一般に広く知られているとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「薬局」の文字部分が商品の販売場所及び役務の提供場所を表したものと理解、認識し、実際の商取引においては、該文字部分を省略し、その構成中前半の「プラザ」の文字部分のみをもって取引に当たる場合も決して少なくないというべきである。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応する「プラザヤッキョク」の称呼を生ずるほか、その構成中の「プラザ」の文字に相応する「プラザ」の称呼をも生ずるものであり、また、「プラザ」の文字は、「広場、市場」の意味を有する英語「plaza」の表音又は外来語として一般に広く知られているものであるから、これより、「広場、市場」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標1は、上記2のとおり、「プラーザ」の片仮名文字と「PLAZA」の欧文字とを上下二段に書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「プラーザ」又は「プラザ」の称呼及び「広場、市場」の観念を生ずるものである。
また、引用商標2は、上記2のとおり、「PLAZA」の欧文字を横書きにしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「プラザ」の称呼及び「広場、市場」の観念を生ずるものである。
そうすると、本願商標と引用商標1及び2とは、その外観において相違する点を考慮してもなお、「プラザ」の称呼及び「広場、市場」の観念を共通にする、称呼上及び観念上において相紛れるおそれのある商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品及び指定役務と同一の又は類似する商品又は役務が引用商標1の指定商品又は引用商標2の指定役務中に含まれているものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、本願商標「プラザ薬局」のような「○○薬局」の文字に接する需要者、取引者は、その全体を一連一体として認識、理解するのが普通である旨主張し、その証拠として第1号証ないし第14号証を提出しているが、これらをもって直ちにその主張が妥当なものとは認め難く、また、本願商標に接する取引者、需要者がその構成中の「薬局」の文字部分を商品の販売場所又は役務の提供場所と理解、認識し、該文字部分を捨象して、「プラザ」の文字部分のみをもって取引に当たる場合も決して少なくないというべきであって、結局、本願商標から「プラザ」の称呼及び「広場、市場」の観念を生ずる旨の認定、判断は前述のとおりであるから、この点についての前記請求人の主張は、採用し得ない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-03-03 
結審通知日 2006-03-06 
審決日 2006-03-17 
出願番号 商願2003-34116(T2003-34116) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (Y0510294344)
T 1 8・ 262- Z (Y0510294344)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 高橋 厚子 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 田中 敬規
山本 良廣
商標の称呼 プラザヤッキョク、プラザ 
代理人 川瀬 幹夫 
代理人 小谷 悦司 

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