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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y3233
審判 査定不服 観念類似 登録しない Y3233
審判 査定不服 外観類似 登録しない Y3233
管理番号 1136604 
審判番号 不服2004-10291 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-05-17 
確定日 2006-05-10 
事件の表示 商願2003-294拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月7日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年10月24日受付の手続補正書により、第32類「ビール,ソーダ水,飲料水,鉱泉水,炭酸水,その他の清涼飲料(コーヒーシロップを除く。),果実飲料,その他のアルコール分を含有しない飲料(飲料用野菜ジュースを除く。)」及び第33類「りんご酒,その他の果実酒,リキュール,カクテル,アラック酒,その他の洋酒,日本酒,その他のアルコール飲料(ビールを除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4279602号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年1月22日に登録出願、第33類「清酒」を指定商品として、同11年6月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、後掲(1)のとおり、黒塗り縦長四角形内に「SHINOBU」の欧文字を白抜きで縦書きしてなり、その右側には「忍」の漢字を毛筆書体で大書してなるものであるところ、たとえ、その構成中の「SHINOBU」の欧文字部分が「忍」の漢字部分の読み方を意図して配されているとしても、両文字は、明らかにその表示構成・態様を異にするものであることから、視覚上容易に分離し得るものであり、かつ、「忍」の漢字部分は、「SHINOBU」の欧文字部分に比して圧倒的顕著に表されていることから、視覚上看者の注意を引き、強く印象に残る部分といえるものである。
そうとすれば、簡易・迅速を旨とする取引の実際においては、適宜目につきやすく、あるいは、印象に残る部分をもって簡便に取引の目印とすることも決して少なくないというのが相当であるから、かかる場合、本願商標に接する取引者・需要者は、大書された「忍」の漢字部分に着目し、それより生ずる称呼又は観念をもって取引に資する場合も少なからずあるというべきである。
してみれば、本願商標は、その構成中の「忍」の文字に相応して、「ニン」の称呼をも生じ、「こらえる。我慢する。ひそかにする。」等の観念を生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、後掲(2)のとおり、「忍」の漢字及びその上に「にん」のルビを付してなるものであるから、該構成文字に相応して、「ニン」の称呼が生じ、「こらえる。我慢する。ひそかにする。」等の観念が生ずるものである。
また、本願商標と引用商標は、その構成中の「忍」の漢字部分が圧倒的顕著に表されていることを共通にする点で外観上近似した印象、連想等を生じさせるおそれがあることも否定できない。
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、それぞれより生ずる「ニン」の称呼及び「こらえる。我慢する。ひそかにする。」等の観念を共通にし、さらには、外観上の近似性も否定し難いものであって、全体として互いに紛れやすい類似する商標であるといわざるを得ない。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (1)本願商標


(2)引用商標


審理終結日 2005-12-06 
結審通知日 2005-12-09 
審決日 2005-12-20 
出願番号 商願2003-294(T2003-294) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (Y3233)
T 1 8・ 262- Z (Y3233)
T 1 8・ 263- Z (Y3233)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 寺光 幸子 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 半田 正人
山本 良廣
商標の称呼 シノブ、ニン 
代理人 松原 伸之 
代理人 松嶋 さやか 
代理人 ▲高▼部 育子 
代理人 中山 健一 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 村木 清司 

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