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審決分類 審判 全部無効 称呼類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z07
審判 全部無効 外観類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z07
管理番号 1136597 
審判番号 無効2005-89027 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2005-02-28 
確定日 2006-05-08 
事件の表示 上記当事者間の登録第4575207号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4575207号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4575207号商標(以下「本件商標」という。)は、「PENTAC」の文字を標準文字としてなり、平成12年7月14日に登録出願、第7類「ギヤカッター・その他の切削工具,ギヤカッターブレード・ギヤカッターヘッド・その他の切削工具の部品,その他の金属加工機械器具」を指定商品として、平成14年6月7日に設定登録されたものである。

2 引用商標
請求人が引用する登録第781751号商標は、「PENTAX」の文字を横書きしてなり、昭和41年7月5日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品、機械要素」を指定商品として、昭和43年5月23日に設定登録されたものである。その後、商標登録の一部取消審判があった結果、その指定商品中「風水力機械器具」について取り消され、その登録が平成7年5月30日になされているものである。
同じく登録第4243077号商標は、「PENTAX」の文字を標準文字としてなり、平成9年4月8日に登録出願、第7類「金属加工機械器具」を含む、第1類ないし第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録されたものである。
以下、これらをあわせて「引用商標」という。

3 請求人の主張
請求人は、結論と同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第41号証を提出した。
本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号又は同第15号の規定に該当するから、商標法第46条第1項の規定に従い、登録を無効とされるべきである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 商標の類似
本件商標は、欧文字「PENTAC」を横書きしてなる商標である。一方、引用商標は、欧文字「PENTAX」を横書きにしてなる商標である。両者は、ともに6文字の欧文字から構成されており、そのうちの「PENTA」部分の5文字の配列を共通にしている。相違点は、「PENTA」の文字に続く末尾の一文字が「C」であるか、「X」であるかという点のみである。かかる差異は、看者に強い印象を与えるものとはいえない末尾における差異にとどまるものであり、本件商標は先願先登録の引用商標と外観上混同を生ずる程度に相紛らわしい商標である。
また、本件商標は「ペンタック」と称呼され、一方、引用商標は「ペンタックス」と称呼される。両称呼を比較すると、第1音から第5音までの「ペンタック」の配列を共通にし、異なるのは語尾における「ス」の音の有無だけである。
そして、この「ス」の音は、舌端を前硬口蓋に寄せて発する無声摩擦音「s」と母音「u」とが結合した音であって弱く発音されるばかりでなく、明瞭に聴取され難い語尾に位置するものであるとともに、前音の「ク」の音が比較的強い響きを持った破裂音である事から、この差異音が両称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、両音をそれぞれ一連に称呼するときは、全体としての音調・語感が互いに近似し聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当と思われる。
このことは、審決例において、以下の同一又は類似商品の範囲にある商標同士が相互に類似すると判断されたことからも証明される(甲第4号証ないし同第29号証)。その他40件ほど同様の審決例が発見された。
さらに、両商標は互いに特定の意味を有しない造語であり、観念上相違するものともいえない。
したがって、両商標は外観上及び称呼上彼此相紛れるおそれが充分にあり、類似する商標であるといえる。特に、引用商標は後述のように著名商標であるため、この著名商標と単に一文字しか違わない本件商標とはより一層混同の生じるおそれが高いと思われる。
イ 指定商品の類似
また、本件商標の指定商品である第7類「ギヤカッター・その他の切削工具,ギヤカッターブレード・ギヤカッターヘッド・その他の切削工具の部品,その他の金属加工機械器具」は、引用商標の指定商品である旧第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品、機械要素、但し、風水力機械器具を除く」と同ー又は類似する商品となっている。
ウ したがって、本件商標は引用商標と外観・称呼において類似し、その指定商品も引用商標の指定商品と同ー又は類似するものであり、商標法第4条第1項第11号の規定に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
仮に、本件商標が引用商標の画一的一般的類似範囲に属さないとしても商標「PENTAX」の著名性等の事情に鑑みれば、本件商標がその指定商品に使用されるときは商品の出所について混同を生じるおそれがある。
ペンタックス社は、1919年に旭光学工業合資会社として創立され、2002年に世界的に広く通用している自社製品のブランド「PENTAX」を新社名として社名を変更した(甲第30号証)。「PENTAX」ブランドの商品は、1957年一眼レフカメラ「アサヒペンタックス」の販売以来、47年間もの長きに亘り、多数の広告を行うとともに販売され続けており、その名を聞いたことのない者はいないであろう(甲第31号証)。同社の取り扱う商品は、デジタルカメラ、フィルムカメラ、双眼鏡、天体望遠鏡、眼鏡、MP3プレーヤー、医用機器、測量機、ハイドロキシアパタイト製品等、多岐にわたっている(甲第32号証)。
ペンタックスブランドの商品は、その高い品質から人気を博し、海外においてもその性能の高さが認められている。1967年には日本メーカーでは初のカメラ博物館「ペンタックスギャラリー」を開館、1962年欧州販売拠点(ベルギー)「ペンタックス・ヨーロッパ」、1976年には米国販売拠点「ペンタックスコーポレーション」(現ペンタックスU.S.A.)、1978年にはカナダ販売拠点「ペンタックスカナダインク」、1979年には米国に医療機器販売会社「ペンタックスプレシジョンインスツルメント」、同年英国販売拠点「ペンタツクスUK」を設立する等、その他ドイツ、香港等世界にその販売拠点を広げ、現在では関連会社29社を抱える大企業となっており、「ペンタックス」の商品は全世界で販売されている(甲第31、33号証)。
ペンタックス社における平成15年4月1日から平成16年3月31日までの売上高は、独自の数々の最先端技術を搭載し、3メガ光学3倍ズーム機種において世界最小・最軽量を実現したデジタルカメラ「optioシリーズ」が話題を呼び人気機種となったことなども寄与して、134億円に達し、前年度に比べ24.3%増の大幅増収となっている(甲第34号証,甲第35号証)。その人気の高さは、デジタルカメラの人気ランキング・売上げランキングにも表れている。
例えば、ヨドバシ売れ筋ランキング デジタルカメラの部門で前出のペンタックス社のデジタルカメラが4、5万円価格の部で第2位(甲第36号証)、 MYCOM PCWEBランキングで第10位(甲第37号証)、デジカメサロンというデジカメ情報のホームページによる前出PCWEBの8月のランキングで第6位と第10位、ITビジネスニュースランキングでは第5位にランキングされていることからも商品の人気ぶりがうかがわれる(甲第38号証)。また、一眼レフカメラについては、ビックカメラのホームページの「商品別今週の人気ランキング」によれば第5位にランキングされている(甲第39号証)。
ペンタックスの品質に対する信用と名声の高さは特許庁も認めるところであり、商標「PENTAX」及び「ペンタックス」は、IPDLの日本国周知・著名商標に掲載されている。また、商標「PENTAX」及び「ペンタックス」は、著名商標にのみ認められる防護標章登録の対象として認められ、防護標章登録されている(甲第40及び41号証)。
以上の事実から、引用商標「PENTAX」が一般に広く知られるに至っていることは明らかである。
また、本件商標と引用商標が外観及び称呼において類似していることは上述のとおりである。
したがって、仮に本件商標が引用商標と類似しないとしても、上記事情の下で引用著名商標と共通する5文字「PENTA」を有し、称呼上も語尾の「ス」の音の有無という相違しかない極めて近似した本件商標を付した商品が市場に出現するときには、一般需要者は自己の記憶に強く印象づけられている著名商標「PENTAX」を容易に連想し、出所の混同が生じるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号の規定に該当する。
(3)商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、前述したように、その出願日前より著名となっている引用商標と類似し、その指定商品も引用商標の商品と類似していることから、商標法第4条第1項第10号にも該当する。

4 被請求人の主張
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第9号証を提出した。
本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、又は同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 外観について
アルファベット「C」と「X」は、外観上顕著に異なることから、容易に区別することが可能であり、また我が国の英語の普及度及び欧文字からなる商標が多数使用され、日頃から欧文字の商標に慣れ親しまれている実情に鑑みれば、いくら語尾といえども本件商標「PENTAC」と引用商標「PENTAX」は、需要者をして、外観上見誤られるおそれはないというのが極めて妥当なものである。したがって、本件商標と引用商標は、時と場所を異にする離隔観察をもって判断しても、互いに十分に区別することができる外観上非類似の商標と判断するのが相当なものである。
イ 称呼について
本件商標と引用商標とは、称呼において対比した場合、語尾における「ス」の有無において相違しているものであるが、当該差異音は、両称呼全体に及ぼす影響は決して少ないものではない。
すなわち、本件商標と引用商標の称呼は、4音と5音という極めて短い称呼音において1音相違するものであって、また引用商標の称呼は、3音目に位置する「タ」に促音が続くことにより、「ペンタッ・クス」と「クス」の部分が段落を持って明瞭に発音され、かつ余韻を残すように聴取されるものであるのに対して、本件商標の称呼「ペンタック」は、「ク」の音で終止することから、詰まったように聴取されるものであり、両者は、全体の語調・語感が顕著に異なっているものである。
また、引用商標は、カメラの分野において、需要者の間に相当程度広く知られているものと思料され、需要者の記憶に明瞭に残っているため、需要者は、わずかな違いであっても、明瞭に聴取することができると判断するのが相当である。
とりわけ、本件商標は、「ギヤカッター・その他の切削工具、ギヤカッターブレード・ギヤカッターヘッド・その他の切削工具の部品、その他の金属加工機械器具」を指定商品としているところ、「ギヤカッター」とは、例えば、乙1号証の如く、歯車を切削加工によって創成する工作機械であることから、その主たる需要者は、多くの歯車を用いている自動車の製造メーカーなどである。また、切削工具その他の金属加工機械器具についても、その需要者は、一般的な需要者ではなく、製造メーカー等の専門家であることから、商品の販路も限られており、商品の取引においては、加工機械の品質が、その歯車を利用した最終製品の品質に直結することから、商品の品質が重視されるのが取引の実情である。したがって、本件商標の指定商品の主たる需要者は、日用品等と異なって一台の価格が非常に高価であることも相侯って、取引の過程において払う注意力が非常に高いと評価すべきであり、両商標の差異が僅かであったとしても、容易に区別することができると判断するのが妥当なものである。
以上述べたとおり、本件商標の称呼と引用商標の称呼は、全体の音数が極めて少なく、一連に称呼しても全体の語調・語感が異なること、引用商標は、カメラの分野において広く知られており、僅かな違いであっても、明瞭に聴取されること、さらに本件商標の指定商品の主たる需要者が注意力の高い専門家であることを考慮すれば、両商標を一連に称呼しても、十分に聴別することができる称呼上非類似の商標と判断するのが相当なものである。
なお、請求人は、その主張を裏付けるものとして多数の審決例を証拠として引用しているが、語尾における「ス」の音の有無において、非類似の商標と判断している審決は、多数存在するものである。
ウ 観念について
本件商標と引用商標は、特定を意味を有しない造語と思料されることから、観念においては、比較すべくもないものである。
エ 小括
本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても、非類似の商標と判断するのが相当なものであることから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
確かに、請求人の商標「PENTAX」及び「ペンタックス」は、カメラなどの写真機械器具やデジタルカメラの分野において需要者の間に広く知られているものと思料されるが、請求人の業務は、デジタルカメラ、双眼鏡、天体望遠鏡、眼鏡、MP3プレーヤーなど、主に一般消費者向けに販売されているものであるのに対して、本件商標の指定商品は、「ギヤカッター・その他の切削工具、ギヤカッターブレード・ギヤカッターヘッド・その他の切削工具の部品、その他の金属加工機械器具」であり、その主たる需要者は、上述したとおり、自動車メーカーなどの専門家であることから、その需要者の範囲が重なることはないものである。
また、本件商標の指定商品は、歯車を切削加工によって創成する工作機械である「ギヤカッター」などの金属加工機械器具であることから、一般的な電気店などで販売されるものではなく、販路も限られており、本件商標の指定商品と請求人の業務に係る商品とは取引経路も全く異なっているものである。
さらに、ギヤカッターなど金属加工機械器具の分野においては、その加工機械の品質が、その機械によって製造される機械部品などの性能、品質に強く影響することから、需要者は、その品質に重点をおいて、商品を選択する性質のものであることから、一般的な需要者より、注意力は高く、品質への信頼にも係わる加工機械のメーカー名には、強い注意を払うものと考えるのが妥当なものである。
そうとすれば、本件商標は、欧文字「PENTAC」からなり、請求人の商標と同一の構成文字からなるものではなく、上述したとおり、外観、称呼、観念上、明らかに互いに聞き誤るおそれのない商標であることを併せて考慮すれば、これを指定商品に使用しても、請求人の業務であるかの如く出所の混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものでもないこと明らかである。
(3)商標法第4条第1項第10号について
本号は、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品又はこれらに類似する商品について使用するものについて、登録を排除する規定である。
この点、請求人は、本件商標の指定商品は、単に引用商標の商品(登録商標の指定商品)と類似していると述べているのみであって、請求人が引用商標を実際に使用している商品と本件商標の指定商品との類似性については、一切述べていない。
請求人の業務は、甲第32号証から判断すれば、デジタルカメラ、フィルムカメラ、双眼鏡、天体望遠鏡、眼鏡、MP3プレーヤーなどであって、これらの商品は、本件商標の指定商品とは、需要者の範囲、生産部門、販売部門、用途が異なっていることから、同ー又は類似する商標をこれらの商品に使用しても互いに出所の混同を生ずるおそれのない非類似の商品であると判断するのが妥当なものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号の規定にも該当しないこと明らかである。

5 当審の判断
(1)本件商標は、上記1のとおり「PENTAC」の欧文字を書してなるものであり、引用商標は、上記2のとおり「PENTAX」の欧文字を書してなるものである。
(2)本件商標と引用商標の外観についてみると、本件商標は当該「PENTAC」の欧文字を標準文字としてなるものであり、他方、引用商標も通常の書体をもって表されるか、又は標準文字としてなるものであり、本件商標及び引用商標のいずれも、特異な態様のものではない。
しかして、本件商標及び引用商標は、ともに欧文字の大文字6字から構成されるものであるところ、頭文字から5文字目までの「P」「E」「N」「T」「A」を同じにし、わずか末尾において「C」と「X」の差異を有するものである。そして、上記文字の共通性によって、両者から受ける印象は極めて近似したものであり、時と処を異にしたときには、末尾の一文字の違いをもって、両者が判然と区別し得るとも言い難いところである。したがって、外観上彼此相紛らわしいというべきものである。
(3)つぎに、称呼についてみると、本件商標は、その構成文字に相応して「ペンタック」の称呼を生ずるものである。これに対して、引用商標は、構成文字に相応して「ペンタックス」の称呼を生ずるものである。
そこで、「ペンタック」と「ペンタックス」の両称呼を対比すると、両者は、語頭音「ペ」から後続の「ン」「タッ」「ク」の各音を同じにし、末尾音「ス」の有無に差異を有するものである。そして、当該差異にしても、「ス」は舌端を前硬口蓋に寄せて発する無声摩擦音「s」と母音「u」とが結合した音であって、それ自体弱く発音・聴取される音であるばかりでなく、明瞭に聴取され難い語尾に位置するものであること、さらに、両称呼ともに促音を伴う「タ」にアクセントがあること、また、当該「ス」の前音「ク」が比較的強い響きを持った破裂音であることから、この差異は微差となり、両称呼全体に与える影響は決して大きいものとはいえず、両音をそれぞれ一連に称呼するときには、全体としての音感が近似し、彼此相紛らわしいといわざるを得ないものである。
(4)さらに、本件商標及び引用商標は、特定の意味合いを有さない造語からなるものと判断されるから、観念上の違いをもって、外観又は称呼の違いを明確に認識して、夫々を判然と区別し得るものともいえない。
(5)被請求人は、本件商標の指定商品の主たる需要者は取引の過程において払う注意力が非常に高いと評価すべきであり、本件商標と引用商標の差異が僅かであったとしても、容易に区別することができる旨主張する。
しかし、本件商標の需要者の払う注意力が日用品等の一般消費者である需要者より高いことを考慮してもなお、両商標の差異が上記のとおり僅かである場合には、両者を容易に区別し得るとまでいうことはできないと判断するのが相当である。
(6)しかして、本件商標は、外観及び称呼において、引用商標に類似する商標と判断されるものである。かつ、本件商標の指定商品である「金属加工機械器具」は、引用商標の指定商品に包含されるものであること明らかである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ないものである。
(7)以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、他の理由について判断するまでもなく、同法第46条第1項に基づき、その登録を無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-12-01 
結審通知日 2005-12-07 
審決日 2005-12-20 
出願番号 商願2000-78708(T2000-78708) 
審決分類 T 1 11・ 261- Z (Z07)
T 1 11・ 262- Z (Z07)
最終処分 成立  
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 水茎 弥
山本 良廣
登録日 2002-06-07 
登録番号 商標登録第4575207号(T4575207) 
商標の称呼 ペンタック、ペンタク 
代理人 柳生 征男 
代理人 中田 和博 
代理人 足立 泉 
代理人 青木 博通 
代理人 谷 義一 

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