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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Z0942
管理番号 1136535 
審判番号 不服2003-17863 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-09-16 
確定日 2006-05-01 
事件の表示 商願2001-115378拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「オープンミッッションクリティカル」の文字を標準文字で書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年12月27日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成15年1月15日付けの手続補正書により、第9類「アーク溶接機,ウエイトベルト,ウェットスーツ,エアタンク,オゾン発生器,ガス漏れ警報器,ガソリンステーション用装置,カメラ・その他の写真機械器具,スプリンクラー消火装置,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,スロットマシン,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,ビリングマシン,メトロノーム,レギュレーター,レコード,ロケット,運動技能訓練用シミュレーター,映画機械器具,映写フィルム,加工ガラス(建築用のものを除く。),家庭用テレビゲームおもちゃ,火災報知機,回転変流機,眼鏡,救命用具,金銭登録機,金属溶断機,計算尺,検卵器,光学機械器具,硬貨の計数又は選別用の機械,作業記録機,事故防護用手袋,磁心,自動車用シガーライター,自動販売機,写真複写機,手動計算機,消火ホース用ノズル,消火器,消火栓,消防車,消防艇,乗物の故障の警告用の三角標識,乗物運転技能訓練用シミュレーター,水泳用浮き板,製図用又は図案用の機械器具,潜水用機械器具,測定機械器具,駐車場用硬貨作動式ゲート,調相機,抵抗線,鉄道用信号機,電解槽,電気アイロン,電気ブザー,電気計算機,電気磁気測定器,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電気溶接装置,電極,電子応用機械器具およびその部品,電線及びケーブル,電池,電動式扉自動開閉装置,盗難警報器,配電用または制御用の機械器具,発光式又は機械式の道路標識,票数計算機,浮袋,保安用ヘルメット,防じんマスク,防火被服,防毒マスク,遊園地用機械器具,郵便切手のはり付けチェック装置,溶接マスク,理化学機械器具,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,録画済みCD―ROM」及び第42類「オフセット印刷,オンラインによる情報処理,カメラの貸与,グラビア印刷,コンピュータデーターベースへのアクセスタイムの賃貸,スクリーン印刷,デザインの考案,ルームクーラーの貸与,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,飲食物の提供,加熱器の貸与,火災報知機の貸与,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,機械器具に関する試験又は研究,気象に関する情報の提供,求人情報の提供,計測器の貸与,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,建築又は都市計画に関する研究,個人の身元又は行動に関する調査,光学機械器具の貸与,公害の防止に関する試験又は研究,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,産業廃棄物の収集及び分別,自動販売機の貸与,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,消火器の貸与,新聞・雑誌に掲載された記事の情報の提供,石版印刷,暖冷房装置の貸与,知的財産権に関する情報の提供,超音波診断装置の貸与,通訳,電気に関する試験又は研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,土木に関する試験・検査又は研究,凸版印刷,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,翻訳,理化学機械器具の貸与,老人の養護に関する情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医療情報の提供,身体障害者の擁護に関する情報の提供,科学技術に関する情報の提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原審においては、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由を通知し、その内の(2)の理由により本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、「(一般に)開かれた基幹システム(システムダウンの許されない重要なシステム)」程の意味合いを理解させる「オープンミッションクリティカル」の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、本願商標をその指定商品中、該文字に照応する商品、例えば、「電子応用機械器具」等に使用したときは、「公開された基幹となる重要なシステムを搭載した電子応用機械器具」であることを理解させ、その指定役務中例えば「電子計算機のプログラムの設計・作成・保守」などに使用したときは「(一般に)開かれた基幹システムのプログラムの設計・作成・保守」であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質、機能、又は役務の質などを表したに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第722027号、同第136118号、同第1376583号、同第1702517号、同第2217170号、同第2255120号、同第3323717号、同第4186262号、同第4276847号、同第4280825号、同第4307129号、同第4345269号、同第4421545号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審において通知した審尋
当審において、請求人に対し、平成17年9月16日付けで通知した審尋は、以下のとおりである。
本願商標は、「オープンミッッションクリティカル」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「オープン」の文字は「開いた、公開の、自由な」等の意味を有する英語「open」の、「ミッション」の文字は「使命、任務」等の意味を有する英語「mission」の、そして「クリティカル」の文字は「危ない、重大な」等の意味を有する英語「critical」のそれぞれの読みを、片仮名で表したものであって、各単語は、我が国においても個々に親しまれている語と認められる。
ところで、コンピュータ、電子情報通信関連の分野では、「特定のベンダーに固定されず、ネットワーク上に、異なるメーカーのコンピュータや端末機器を自由に接続し、組み合わせできるシステム」のことを、「オープンシステム」と称し、「オープン」の語は、例えば「オープン系システム」、「システムのオープン化」、「オープン環境」「オープン技術」、「オープンな仕様」、「オープンアーキテクチャ」のように、他の語と結合して、商品や役務の特性を表す語として使用されている実情があり、近年のビジネス協業戦略の自然な流れの中にあっては、「ベンダー非依存のソフト・ハードの組み合わせが可能」である旨を強調する語として使われている場合も見受けられるところである。
また、「ミッション」と「クリティカル」の語を結合した「ミッションクリティカル」の文字は、「24時間365日、止まらない事を要求される重要な基幹業務、あるいは、そのような業務に使用されるコンピュータシステム」等を表す語句として一般に使用されているばかりでなく、「安定可用性、信頼性と稼働率の高さ」等の意味を表す語句としても使用され、例えば「ミッションクリティカルサービス」「ミッションクリティカル技術」「ミッションクリティカル領域」「ミッションクリティカルな対応」「ミッションクリティカルな分野」のように使用されている実情もある。
そうとすれば、本願商標は、上記の意味を有する「オープン」と「ミッションクリティカル」の各語を結合したものと容易に理解、認識されるものであり、全体として一種の造語ととらえられるよりも、むしろ「ベンダー非依存のソフト・ハードの組み合わせが可能なシステムによる基幹業務」、「基幹業務用のオープンシステム」、「オープン技術を活用した基幹業務システム」等の意味合いを容易に理解、認識すると見るのが自然である。
そして、以上のことは、例えば以下のインターネットにより情報を公開しているサイトからも窺い知ることができる。
(1)「オープン・ミッションクリティカル・システム」(http://www.jiten.com/dicmi/docs/k5/14723.htm)
(2)「オープンアーキテクチャを採用した世界最大規模のミッションクリティカルシステムの実現」(http://www.nttdata.co.jp/release/2003/042800.html)
(3)「中略、オープンミッションクリティカルが採用されるようになっています。」(http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/soft1/hirdb/support/faq_1.html#q05)
(4)「インターネット時代に求められるオープンミッションクリティカルシステム」(http://www.blwisdom.com/itword/omcs/)
(5)「リアルタイムオープンミッションクリティカルシステムを実現」、「オープンミッションクリティカルな環境は、〜」(http://www.brocadejapan.com/storagecompass/snkk/snkk_9.html)
してみれば、本願商標をその指定商品、指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者に上記意味内容を認識させる以上に格別顕著なところはなく、これをもって自他役務の識別標識としては認識しえないというべきである。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。
なお、原査定は、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶したものであるが、原審の平成14年12月3日付け拒絶理由通知書において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨の拒絶理由が開示されていたものである。
そして、商標法第3条は、自他商品・役務の識別力についての登録要件に関する条項であって、同法第3条第1項第6号は、同項各号の総括的規定と解されるものであるから、原審で開示した同項第3号と、当審において本願商標が該当すると判断する同項第6号とは、自他商品・役務の識別力の有無について、実質的に同趣旨の内容であると見て差し支えないものである。
よって、本通知の内容に関し、何らかの意見等があれば、それをまとめた書面を提出されたい。

4 当審の判断
上記3の審尋書に対し、請求人からは所定の期間を経過するも、何らの応答もなかった。
そして、上記3に示したとおり、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用するときは、需要者・取引者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標と認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものといわざるを得ないから、本願商標は、この理由をもって、拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-02-24 
結審通知日 2006-03-03 
審決日 2006-03-15 
出願番号 商願2001-115378(T2001-115378) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (Z0942)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 清川 恵子 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 山本 良廣
小出 浩子
商標の称呼 オープンミッションクリティカル、オープンミッション、クリティカル 
代理人 工藤 雅司 

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