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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y30
管理番号 1136510 
審判番号 不服2005-7455 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-26 
確定日 2006-05-23 
事件の表示 商願2004-37048拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「琴弾橋」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として平成16年4月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、神奈川県鎌倉市小町2丁目近辺にある橋であって、鎌倉の散策コースの立ち寄り場所の一つにも数えられる『琴弾橋』の文字を標準文字により表してなるものであるが、これを本願の指定商品に使用しても琴弾橋近辺において生産・販売される商品であると認識させるに止まり、単に商品の産地・販売地等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、これが原審説示の如き「神奈川県鎌倉市小町2丁目近辺にある橋」であったとしても、これより直ちに商品の産地、販売地等を表示したものと認識し、理解するとは言い難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「琴弾橋」の文字が本願の指定商品の産地、販売地等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-05-10 
出願番号 商願2004-37048(T2004-37048) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 旦 克昌 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 矢代 達雄
大森 健司
商標の称呼 コトヒキバシ、キンダンキョー 
代理人 曾我 道照 
代理人 岡田 稔 
代理人 曾我 道治 

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