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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y28 |
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管理番号 | 1136502 |
審判番号 | 不服2005-6827 |
総通号数 | 78 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-06-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-04-15 |
確定日 | 2006-05-23 |
事件の表示 | 商願2004-37425拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Z:ZERO」及び「ゼットゼロ」の文字を二段に横書きしてなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月20日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、次の(1)ないし(10)であって、別掲のとおりの構成よりなり、その指定商品等は商標登録原簿記載のとおりである。 (1)登録第476496号商標 (2)登録第1545734号商標 (3)登録第1727089号商標 (4)登録第1727090号商標 (5)登録第1990195号商標 (6)登録第1990196号商標 (7)登録第3184646号商標 (8)登録第3184647号商標 (9)登録第3263094号商標 (10)登録第3263095号商標 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、まとまりよく一体的に構成されており、全体より生ずる「ゼットゼロ」の称呼も格別冗長ともいい難いものである。 また、このような構成にあっては、殊更「Z」及び「ゼット」の文字部分のみを抽出し、称呼しなければならない特段の事情も見いだせない。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ゼットゼロ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。 一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「ゼット」の称呼を生ずるものである。 してみれば、本願商標より「ゼット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが、称呼上類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標 引用登録第476496号商標 引用登録第1545734号商標 引用登録第1727089号商標 引用登録第1727090号商標 引用登録第1990195号商標 引用登録第1990196号商標 引用登録第3184646号商標及び同第3263094号商標 (色彩については、原本を参照されたい。) 引用登録第3184647号商標及び同第3263095号商標 |
審決日 | 2006-05-10 |
出願番号 | 商願2004-37425(T2004-37425) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y28)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 修 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
矢代 達雄 大森 健司 |
商標の称呼 | ゼットゼロ |
代理人 | 河野 誠 |