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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y28
管理番号 1136502 
審判番号 不服2005-6827 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-15 
確定日 2006-05-23 
事件の表示 商願2004-37425拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Z:ZERO」及び「ゼットゼロ」の文字を二段に横書きしてなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、次の(1)ないし(10)であって、別掲のとおりの構成よりなり、その指定商品等は商標登録原簿記載のとおりである。
(1)登録第476496号商標
(2)登録第1545734号商標
(3)登録第1727089号商標
(4)登録第1727090号商標
(5)登録第1990195号商標
(6)登録第1990196号商標
(7)登録第3184646号商標
(8)登録第3184647号商標
(9)登録第3263094号商標
(10)登録第3263095号商標
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、まとまりよく一体的に構成されており、全体より生ずる「ゼットゼロ」の称呼も格別冗長ともいい難いものである。
また、このような構成にあっては、殊更「Z」及び「ゼット」の文字部分のみを抽出し、称呼しなければならない特段の事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ゼットゼロ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「ゼット」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標より「ゼット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが、称呼上類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標
引用登録第476496号商標


引用登録第1545734号商標


引用登録第1727089号商標


引用登録第1727090号商標


引用登録第1990195号商標


引用登録第1990196号商標


引用登録第3184646号商標及び同第3263094号商標

(色彩については、原本を参照されたい。)

引用登録第3184647号商標及び同第3263095号商標

審決日 2006-05-10 
出願番号 商願2004-37425(T2004-37425) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 修 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 矢代 達雄
大森 健司
商標の称呼 ゼットゼロ 
代理人 河野 誠 

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