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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y36
管理番号 1136465 
審判番号 不服2004-15543 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-07-26 
確定日 2006-04-28 
事件の表示 商願2003- 72449拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「レイディアントシティ横濱」の文字と「ル・グランブルー」の文字(前者は、後者に比して大きく表されている。)とを上下二段に書してなり、平成14年12月17日に登録出願された2002年商標登録願第106531号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による分割出願とし、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、同15年8月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4508760号商標(以下「引用商標」という。)は、「GRAND BLUE」の欧文字と「グランブルー」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、平成12年6月30日登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、同13年9月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、上記1のとおり、「レイディアントシティ横濱」の文字の下方に「ル・グランブルー」の文字を小さく表してなるところ、各文字部分は、その文字の大きさを変えて上下二段に表されているものであるから、本願商標の構成文字全体から生ずると認められる「レイディアントシティヨコハマルグランブルー」の称呼が極めて冗長なことと相俟って、視覚上、それぞれの文字部分に分離して看取、理解され得るとみるのが相当である。
また、例えば、「藤和シティホームズ綾瀬しょうぶ沼公園」のホームページ(http://www.st-5min.com/)中に、「物件概要」として「藤和シティホームズ綾瀬しょうぶ沼公園<タワービューレジデンス>」及び「藤和シティホームズ綾瀬しょうぶ沼公園<アクアフィールレジデンス>」が掲載され、かつ、「SCHEDULE」の項目に「アクアフィールレジデンス・即入居可!」との記載があること、「Angel柴又」のホームページ(http://www.prom.azel.co.jp/)中に、「物件概要」として「Angel柴又プロムテラス」及び「Angel 柴又ブライトンテラス」が掲載され、かつ、「スケジュール」の項目に「建物内新モデルルーム公開中!(プロムテラス・ブライトンテラス)」との記載があること、「ガーデンアリーナ新百合ヶ丘」のホームページ(http://www.shinyuri697.com/index2.html)中に、「物件概要」として「ガーデンアリーナ新百合ヶ丘 ビューコート全体概要」及び「ガーデンアリーナ新百合ヶ丘 ヒルトップコート全体概要」が掲載され、かつ、「『第1種低層住居専用地域』が前方に広がるヒルトップコート誕生」との記載があることに照らせば、商標を構成する文字の一部をその略称として用いているのが取引の実情である。
さらに、本願商標を構成する「レイディアントシティ横濱」及び「ル・グランブルー」の各文字部分は、その指定役務との関係において、役務の質等を具体的に表示するものともいえないことから、いずれの文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。
そして、本願商標の構成中の「ル・グランブルー」の文字部分についてみるに、その文字構成が「ル」の文字と「グランブルー」の文字とを中黒「・」記号を用いて結合してなるものであるから、視覚上、「ル」の文字と「グランブルー」の文字とに分離して看取、把握され、さらに、その文字及び音の構成から、これが仏語の定冠詞である「le」と「偉大なる青」といった意味合いの「grand bleu」とを組み合わせた「le grand bleu」の表音として理解、認識される場合も決して少なくないとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標をその指定役務について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得る「ル・グランブルー」の文字部分のうち、仏語の定冠詞「le」の表音を表したものと理解、認識される「ル・」の文字部分を捨象した「グランブルー」の文字部分に着目し、これより生ずる「グランブルー」の称呼及び「偉大なる青」の観念をもって取引に資する場合も少なからずあるとみるのが自然である。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「GRAND BLUE」の欧文字と「グランブルー」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、該欧文字部分から「グランドブルー」の称呼及び「偉大なる青」の観念を生じ、該片仮名文字部分から「グランブルー」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観における相違を考慮してもなお、「グランブルー」の称呼及び「偉大なる青」の観念を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務中には、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務が含まれているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、本件審判請求の理由において、本願商標の構成中、「ル・グランブルー」の文字部分は、付記的に小さく書してなるものであり、商標の類似判断の対象となる要部とは考えられない旨主張しているが、たとえ商標を構成する文字の一部が小さく表されたものであっても、その文字部分が、指定役務との関係において、独立して自他役務の識別標識として機能し、実際の取引において、略称として用いられる場合があること前記のとおりであるから、この点についての請求人の主張は、採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-02-27 
結審通知日 2006-02-28 
審決日 2006-03-14 
出願番号 商願2003-72449(T2003-72449) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y36)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 根岸 克弘 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 田中 敬規
山本 良廣
商標の称呼 レイディアントシティヨコハマ、レイディアントシティ、レーディアントシティ、ルグランブルー、グランブルー 
代理人 田中 二郎 

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