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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 030
管理番号 1136461 
審判番号 取消2005-31064 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2005-08-30 
確定日 2006-04-24 
事件の表示 上記当事者間の登録第3120649号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
登録第3120649号商標(以下「本件商標」という。)は、「Nana」「ナ ナ」の文字を上下に横書きにしてなり、平成5年6月17日登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同8年2月29日に設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、当該商標権は現に有効に存続するものである。

第2 請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録は取消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と主張し、その理由を要旨次のとおり述べ、本件商標の商標登録原簿(プリント)及び同商標公報(写)を提出した。
請求人の調査によれば、被請求人は、いずれの指定商品についても、審判の請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標を使用していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、検乙第1号証及び乙第1号証ないし乙第10号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)検乙第1号証の1ないし4(包装フィルム)
被請求人が製造販売する4種類の商品の包装フィルムであり、本件商標の使用態様を明らかにするものである。当該包装フィルムは、平成15年3月の製造販売開始からを使用し、「Nana ナ ナ」の書体も当初より変更されずに使用している。
(2)乙第1号証の1ないし4(写真)
被請求人が、製造販売する本件商標に関する商品の表面及び裏面の写真である。本件商標は、「ブッセ生地にミルククリーム、コーヒークリーム、チーズクリーム及びチョコレートクリームをそれぞれサンドした4種類の洋菓子(焼き菓子)」に使用し、「05.9.26」と記載され本年(2005年)9月26日がその(賞味)期限であるから、現在も前記4種類の洋菓子(焼き菓子)が販売されている。
(3)乙第2号証の1(商標調査依頼書)及び乙第2号証の2(商標調査結果通知書)
被請求人のストアベーカリー事業部専業店専門店課(「シエ・レカミエ」の担当部署)から文書法務部(商標担当部署)長宛の商標「ナナ」の調査依頼とその回答書である。これによって、平成15年1月から2月にかけて「シエ・レカミエ」専用商品の商標として本件商標の採用が決定されたことを明らかにする。
(4)乙第3号証の1ないし4(納品伝票及び物品受領書)
朋和産業株式会社からの納品伝票(被請求人の横浜第二工場保管)及び朋和産業株式会社が、被請求人の横浜第二工場に包装フィルムを納品した際の物品受領書である。物品受領書は、朋和産業株式会社で保管されており、今回証拠として写しを同社より入手したものである。これらにより、同社より平成15年3月10日、23日及び31日に被請求人の横浜第二工場に本件商標に係わる包装フィルムが納品されたことを明らかにする。
(5)乙第4号証の1ないし4(製品製造販売許可申請書 被請求人が新製品の製造販売を規格する際に社内で使用をする書類)
本件商標は、本件商標に係る商品(「ブッセ生地でミルククリーム等のクリームをそれぞれサンドした」4種類の洋菓子)に被請求人の横浜第二工場において使用し、平成15年3月15日から製造開始されたことを明らかにする。
(6)乙第5号証(製品マスタ登録)
被請求人の本件商標に係る商品(4種類)の登録データである。これにより、該商品が平成15年3月17日から発売されたことを明らかにする。 なお、「製品マスタ登録」 は、各商品ごとの販売実績をデータ化して登録するためのものであり、「 6.答弁の理由(3)b.」の販売実績は、この登録されたデータに基づくものである。
(7)乙第6号証の1(生産依頼の件)
被請求人のストアベーカリー事業部専業店専門店課から同横浜第二工場に宛てた、本件商標に係る商品の平成17年4月5日付け製造依頼書である。この文書を受けて横浜第二工場にて商品が製造され店舗に納品される。
(8)乙第6号証の2(シエ・レカミエ蘇我店開店報告書)及び乙第6号証の3ないし4(乙第6号証の2の報告書の拡大写真)
平成17年4月27日から同年5月1日にシエ・レカミエ蘇我店開店時に、本件商標に係る商品が販売され、本件商標が使用されたこと明らかであり、本件商標の「Nana」商品がワゴン販売されている。
(9)乙第7号証の1(生産依頼の件)
被請求人のストアベーカリー事業部専業店専門店課から同横浜第二工場に宛てた、本件商標に係る商品の平成17年5月10日付け製造依頼書である。
(10)乙第7号証の2(印刷物 チラシ広告物)
平成17年5月18日から同22日にシエ・レカミエ北入曽店の開店時に本件商標に係る商品が販売され、本件商標が使用された事実を明らかにする。
乙第7号証の2の印刷物における「Nana ナナ」の書体は、検乙第1号証の1ないし4の包装フィルム及び乙第1号証の1ないし4の写真における「Nana ナナ」と同一である。このことからも、使用開始当初から包装の形態も書体も一貫して同じものが使用されている。
(11)乙第8号証の1ないし8(レカミエ販促申請書)
店舗にて販促を行う際に、「シエ・レカミエ」店舗をエリア毎に統括するエリアマネーンャ一から、被請求人のストアベーカリー事業部専業店専門店課宛に申請するものである。専業店専門店課は、この申請を受けて、乙第6号証の1、乙第7号証の1の生産依頼を工場に提出し、商品が製造販売される。
平成16年8月から平成17年9月25日まで、各シエ・レカミエ店において本件商標に係る商品が販売され、本件商標が使用された事実を明らかにする。
(12)乙第9号証(印刷物(POP))
被請求人のストアベーカリー事業部から本件商標に係る商品を販売する各シエ・レカミエ店に配布され、それぞれの店舗の店頭において貼付して本件商標に係る商品の宣伝用に用いられるいわゆるPOPポップであり、本件商標の使用例である。
(13)乙第10号証(シエ・レカミエ店舗住所一覧表)
シエ・レカミエ店の店舗展開の状況を明らかにする。なお、これらの証拠については、被請求人の営業上秘密にすべき部分(例えば、原価、販売数量等)については、塗りつぶしてある。
以上のとおり、本件商標は、その商標権者(被請求人)が、その指定商品について、本件審判請求の予告登録日である平成17年9月14日より前3年以内に継続して日本国内において使用をしているから、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきでない。

第4 当審の判断
乙第7号証の1(生産依頼の件)及び乙第7号証の2(印刷物 チラシ広告物)について
乙第7号証の1(生産依頼の件)によれば、平成17年5月10日に被請求人のストアベーカリー事業部専業店専門店課(「シエ・レカミエ」の担当部署)が、横浜第二工場和菓子2課課長宛にレカミエ北入曽店開店セール分(発売日 5月18日(水)・5月19日(木)、製造日 5月17日(火)・5月18日(水)、製品名「ナナ(コーヒークリーム)、ナナ(チーズクリーム)、ナナ(ミルククリーム)及びナナ(チョコクリーム)」)として、生産を依頼している。
乙第7号証の2(印刷物 チラシ広告物)によれば、レカミエ北入曽店の開店のオープニングセールとして、5月18日(水)〜5月22日(日)まで行われ、本件商標と社会通念上同一と認められる態様で書してなる商標「ナナ Nana」を本件商標の取消請求に係る指定商品「菓子及びパン」に含まれる「洋菓子」に使用(広告)していることが認められる。
また、前記の5月18日(水)〜5月22日(日)は、平成17年5月18日(水)〜平成17年5月22日(日)と曜日が一致し、それ以前の5年間の上記期間とは曜日が一致しないところから、平成17年と推認し得るものである。
してみれば、商標権者である被請求人は、審判の請求の登録日である平成17年9月14日の前3年以内に日本国内において、その請求に係るその指定商品「菓子及びパン」に含まれる「洋菓子」に本件商標と社会通念上同一と認められる態様で書してなる商標を使用をしていることを証明したものと認め得るところである。
なお、請求人は、被請求人の前記答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-01-17 
結審通知日 2006-01-23 
審決日 2006-03-13 
出願番号 商願平5-59556 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (030)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 蛭川 一治半田 正人 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 高野 義三
中村 謙三
登録日 1996-02-29 
登録番号 商標登録第3120649号(T3120649) 
商標の称呼 ナナ 
代理人 中村 仁 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 梅村 莞爾 

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