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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y164142
管理番号 1136420 
審判番号 不服2004-13795 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-07-02 
確定日 2006-05-15 
事件の表示 商願2003- 71420拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「デジタルスケッチ」及び「DIGITALSKETCH」の文字を二段に書してなり、第9類、第16類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年8月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同16年10月15日付けの手続補正書によって、第16類「印刷物,書画」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供」及び第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計,電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第3272391号商標及び登録第4309874号商標(以下、まとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-04-17 
出願番号 商願2003-71420(T2003-71420) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y164142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯塚 隆 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 矢代 達雄
山本 良廣
商標の称呼 デジタルスケッチ、スケッチ 
代理人 安藤 順一 

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