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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 025 |
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管理番号 | 1136369 |
審判番号 | 不服2003-5281 |
総通号数 | 78 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-06-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-02-25 |
確定日 | 2006-05-01 |
事件の表示 | 平成8年商標登録願第98522号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年9月4日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年8月11日付け及び同15年6月16日付けの手続補正書をもって、第25類「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い」と補正されたものである。 2.原査定の拒絶理由の要旨 原査定は「本願商標は、登録第1583037号商標(以下『引用商標1』という。)、同第2667318号商標(以下『引用商標2』という。)、同第4298088号商標(以下『引用商標3』という。)、同第4345512号商標(以下『引用商標4』という。)、同第4419411号商標(商願平8-23515、以下『引用商標5』という。)、同第4419412号商標(商願平8-23516、以下『引用商標6』という。)と『ベアー』の称呼を共通とする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3.当審の判断 (1)本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標4の指定商品と同一又は類似の商品は削除されたと認められるものである。 また、引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を無効とすべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成18年2月20日にされているものである。 してみれば、本願商標と引用商標1、引用商標3及び引用商標4とが、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 (2)次に、本願商標と引用商標2、引用商標5及び引用商標6との類否について判断する。 本願商標は、別掲のとおり、子持ち菱形状図形内の熊の上半身の図柄を有し「SNOW」及び「BOARDS」の文字を該熊図形の左右に配し「BEAR」の白抜き文字を大きく中央に表してなり、子持ち菱形状図形内に外観上まとまりよく構成されているものである。 そして、前記構成中「BEAR」の文字部分のみでは、本願指定商品との関係からみると、自他商品の識別機能を有しないか、或いは極めて弱いものであるから、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、本願商標構成中の「BEAR」の文字部分に相応して生ずる「ベアー」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。 また、全体の構成文字より生ずると認められる「ベアースノーボード」、或いは「スノーボードベアー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ベアースノーボード」、或いは「スノーボードベアー」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。 してみれば、本願商標より「ベアー」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標2、引用商標5及び引用商標6とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2006-04-10 |
出願番号 | 商願平8-98522 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(025)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 田口 善久、鈴木 斎、小林 薫 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
長柄 豊 寺光 幸子 |
商標の称呼 | スノーボーズベアー、ベアー、スノーボーズ、スノー、ボーズ |
代理人 | 西浦 ▲嗣▼晴 |
代理人 | 志知 俊秀 |
代理人 | 志知 俊秀 |
代理人 | 西浦 ▲嗣▼晴 |