• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y0341
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y0341
管理番号 1136350 
審判番号 不服2004-18728 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-09-09 
確定日 2006-05-10 
事件の表示 商願2003- 39050拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「熟成コスメティクス」の文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」及び第41類「美容に関する知識・技能の教授,美容に関するセミナーの企画・運営・開催」を指定商品及び指定役務として、平成15年5月14日に登録出願されたものであるが、その後、第3類の指定商品については、同16年7月9日付け手続補正書により、「化粧品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『十分に熟してできあがること』の意にて一般に使用されている『熟成』の文字と化粧品を看取させる『コスメティクス』の文字とを『熟成コスメティクス』と普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定商品又は指定役務について使用するときは、『熟成させた原材料使用の化粧品』及び『熟成させた原材料使用の化粧品を用いた美容に関する知識・技能の教授,熟成させた原材料使用の化粧品を用いた美容に関するセミナーの企画・運営・開催』の意味合いを認識させるので、キャッチコピーの類の一つを表示したにすぎないと理解するに止まり、結局、需要者・取引者をして、何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用した場合は、商品又は役務の品質・質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「熟成コスメティクス」の文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「熟成」の文字部分が「十分に熟してできあがること」の意味を有し、「コスメティクス」の文字部分が「化粧品」の意味を有する語であるとしても、両文字を結合した本願商標からは、原審説示のごとき意味合いを看取させるキャッチコピーの類を認識、理解させるものとはいい難く、また、本願指定商品又は指定役務の品質又は質等を直接的、かつ、具体的に表したものとも言い得ないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、この種の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、「熟成コスメティクス」の文字が、キャッチコピー又は指定商品又は指定役務の品質又は質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-04-28 
出願番号 商願2003-39050(T2003-39050) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y0341)
T 1 8・ 16- WY (Y0341)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 薫 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 内山 進
藤平 良二
商標の称呼 ジュクセーコスメティクス、ジュクセー 
代理人 木俣 佐保子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ