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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Y09
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Y09
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Y09
管理番号 1134898 
異議申立番号 異議2004-90155 
総通号数 77 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-05-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-03-18 
確定日 2006-03-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第4733266号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4733266号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4733266号商標(以下「本件商標」という。)は、「MobileDDR」の文字を横書きしてなり、平成14年10月16日出願され、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同15年12月12日設定登録されたものである。

2 申立ての理由の要旨
(1)本件商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、構成中の「Mobile」及び「DDR」は、半導体、コンピュータ関連製品の分野において、それぞれ商品の品質を表示するものとして普通に使用されているものである。
したがって、本願商標をその指定商品中「半導体、コンピュータ製品」に使用するときには、自他商品の識別機能を有しないものであり、上記以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
(2)また、前記のとおり構成中の「Mobile」及び「DDR」は、商品の品質を表示するものとして普通に使用されているものであり、半導体、コンピュータ製品あるいはこれらと関係が密接な商品に使用されているものである。
したがって、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者は何人の業務にかかる商品であるかを認識できないものであり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないから、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものである。

3 取消理由通知
当審は、平成17年6月8日付けで以下の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。
申立人より提出された甲第3号証ないし同第49号証によれば、本件商標の構成中の「Mobile」の文字は、「モバイル用、モバイル機器用」といった品質を表す語として半導体・コンピュータ関連製品の分野で普通に使用されているものであり、また、構成中の「DDR」の文字は、メモリ製品の品質が「2倍データ転送速度(ダブルデータレート)」であることを意味する半導体技術用語「Double Data Rate」の略語として上記製品分野で普通に使用されているものであるから、これらの語を連綴してなる本件商標を、その指定商品中、半導体・コンピュータ製品に使用しても、その用途あるいは品質が「モバイル機器向けの2倍データ転送速度のもの」であることを表示するに止まり、自他商品識別標識として機能を果たすものとは認められない。また、本件商標を上記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見
(1)本件商標は、商標権者の創作した言葉であり、自他商品識別標識として機能するものである。
(2)「DDR」の部分から、「Double Data Rate(ダブルデータレート)」の意を認識させ、それに関連する商品を暗示させる場合があることは争そわないが、「DDR」は、「Dynamic Device Reconfiguration(コンピュータのダイナミックデバイス再構成)」等の略語としても一般に使用されているものであって、直ちに前記意味合いのみを想起するものとは言い切れない。
(3)「Mobile」と、「DDR」とはその使用される分野が異なり、直接的に結びつくものではない。
(4)したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

5 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、上記の取消理由は妥当なものと認められるので本件商標の登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
なお、商標権者は、前記4のとおり意見を述べているが、
(1)2003年9月25日付け日刊工業新聞 31頁には、「商品トレンド/DRAM、パソコン需要本格回復-四月底に価格上昇」の見出しのもと、【需要の引き締まり】「パソコンのメーンメモリーであるDRAM(記憶保持動作が必要な随時書き込み読み出しメモリー)価格が堅調だ。主力製品のDDR型SDRAMの256メガヒット品の大口需要家向け価格は・・・優勢。・・・・。【非パソコン拡大】・・・、デジタルカメラやカメラ付き携帯電話ではパソコンと匹敵する容量のDRAMが搭載される。国内の半導体商社の中には「非パソコン分野がDRAM売上高の半分を占める」というところまでではじめており・・・・。台湾メーカーがDDR型の生産立ち上げに手間取ったことが供給不足につながった・・。」との記事が掲載され、
(2)2003年5月27日付け日刊工業新聞 11頁には、「エルピーダメモリ、256メガビットの大容量モバイルRAM製品化」の見出しのもと、「エルピーダメモリ(東京都中央区、坂本幸雄社長・・)は、26日、業界で初めて256メガビットの大容量モバイルRAM製品化を発表した。高速データ転送が可能なDDR型と、従来のSDR型の2種類あり、・・・。パソコン向けの同等品に比べて消費電力を10分の1以下に抑えたのが特徴。携帯電話機では低消費電力のSRAMや疑似SRAMが多く使われるが、100万画素以上のカメラを搭載したような最上機種向けには高速化と大容量化が容易なDRAMへの需要があると判断した。・・・。」との記事が掲載され、
(3)2000年7月18日付け日刊工業新聞 13頁には、「東芝、256メガビットDRAM33品種をサンプル出荷」の見出しのもと、「東芝は17日、256メガビットの大容量DRAM33品種をサンプル出荷を開始した。・・・DDR型DRAMなど高速タイプの大容量版で、ワークステーションやサーバー、ネットワーク機器等への搭載を見込む。」との記事が掲載されていることからすれば、
(4)本件指定商品、特に「半導体、コンピュータ」の業界においては、パソコンのモバイル化や多機能化によりメモリの大容量化が求められ、その他のデジタル家電、例えばデジタルカメラやカメラ付き携帯電話等においても小型化、多機能性に対応するためデータ入力部にDDR方式のメモリーを採用するものが増えている事情が窺われる。
かかる事情を考慮すれば、必ずしも「Mobile」と、「DDR」の使用される分野が異なるとは言えず、直接的に結びつくものではないとも言い難い。
また、たとえ「DDR」が「Double Data Rate」以外の略語を表す場合があるとしても、コンピュータやモバイル機器の上記事情を考慮すれば、「MobileDDR」の語よりなる本願商標に接した取引者、需要者は、容易に「モバイル機器向けの2倍データ転送速度のもの(DDR方式)」であることを理解し、認識するものとみるのが相当である。
したがって、商標権者の前記4の主張は採用できない。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 この決定に対する訴えは、この決定の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。
異議決定日 2005-10-26 
出願番号 商願2002-87283(T2002-87283) 
審決分類 T 1 651・ 272- Z (Y09)
T 1 651・ 13- Z (Y09)
T 1 651・ 16- Z (Y09)
最終処分 取消  
前審関与審査官 矢代 達雄 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
小川 有三
登録日 2003-12-12 
登録番号 商標登録第4733266号(T4733266) 
権利者 三星電子株式会社
商標の称呼 モバイルデイデイアアル、モービルデイデイアアル、モビールデイデイアアル、デイデイアアル 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 佐久間 剛 
代理人 石川 義雄 
代理人 小出 俊實 
代理人 柳田 征史 

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