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審決分類 審判 全部無効 商4条1項7号 公序、良俗 無効としない 030
審判 全部無効 商4条1項19号 不正目的の出願 無効としない 030
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない 030
審判 全部無効 商4条1項10号一般周知商標 無効としない 030
管理番号 1134845 
審判番号 無効2004-89096 
総通号数 77 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-05-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2004-11-04 
確定日 2006-04-12 
事件の表示 上記当事者間の登録第3049055号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第3049055号商標(以下「本件商標」という。)は、「福寿来」の文字を横書きしてなり、平成4年7月31日に登録出願、第30類「野草をブレンドした茶、その他の茶」を指定商品として、同7年6月30日に設定登録され、同17年7月5日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第29号証(枝番を含む)を提出している。
1 請求の理由
本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第15号及び同第19号の規定に違反しているから、商標法第46条第1項第1号に該当し、無効とすべきである。
(1)請求人の周知商標
請求人は、38種類の薬草をブレンドした薬草茶であり、「福寿来」の標章を付した薬草茶を1982年から現在まで販売しており、本件商標の出願前の時点で既に需要者に広く認識されていた。
出願前の平成3年における請求人の「福寿来」商品の売上げ数量は、主力商品である「福寿来A/500g」において、およそ5000個/月であり、既に全国的に販売されており、多くの需要者があり、薬草商品として大きく注目されていたものであり、薬草業界において著名となっていた。また、このことは、当時より、ともに沖縄の物産展として全国を回って販売してきた被請求人は十分認識していたものである。
(2)商標法第4条第1項第7号
本件商標は、公の秩序を害するおそれがある商標である。
被請求人は、前記のように請求人の周知標章を知りながら、商標登録をし、請求人に対して、平成14年4月初めに、(社)発明協会沖縄県支部事務局長の宮城秀平氏を通して、商標の無断使用であると警告を発し、準公的機関である(社)発明協会を利用して、業務を妨害しようとする行為は、商取引の常識を逸している。
そして、商標登録による使用停止要求に加えて、「福寿来」の名称を付した類似商品の販売を開始し、さらなる妨害をエスカレートさせているものである。
このように、本件出願の目的は、不正競争であることは明白で、剽窃的な出願であり、公の秩序を害するものである。
(3)商標法第4条第1項第10号
本件商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品又はこれらに類似する商品について使用するものであり、かつ、不正競争の目的で商標登録を受けたものである。
すなわち、請求人が1982年の発売以来、薬草茶の名称として「福寿来」を使用して、自己の「業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識される」程度に信用が形成された周知商標であって、その商品である薬草茶に対して使用するものであり、かつ、業務の妨害を目的として商標登録を受けたものである。
被請求人は、出願時点において、請求人の薬草茶商品の中で主力商品が「福寿来」であることを知っていた。被請求人と請求人とは、沖縄物産展で全国を一緒に回って販売しており、請求人の「福寿来」を知らないということはあり得ない。
また、請求人の「福寿来」商品は、調味料の大手メーカーである味の素(株)の子会社である(株)アジツウの1990年の通販カタログにも掲載され、この当時より、「福寿来」は高級健康茶として注目を集めていた。
さらに、1992年9月6日付けの新聞「沖縄タイムス」の記事中の「情報発信 はばたく県産品」の特集記事で「福寿来」が取り上げられている。 この記事中「全国ネットのテレビ番組でも紹介され、1日だけの注文販売で5千袋の販売実績がある」と記されているが、このテレビ番組は日本テレビの人気料理番組「ごちそうさま」であり、当時から大変注目されていた。この著名性について、同業者である被請求人が知らないということはあり得ない。
(4)商標法第4条第1項第15号
請求人は、38種類の薬草をブレンドした薬草茶に「福寿来」の標章を付し1982年から現在まで販売しており、本件商標の出願前の時点で既に需要者に広く認識されていることは前記のとおりである。
さらに、請求人の「福寿来」商品がOEMとして、大手化粧品メーカーである(株)カネボウの系列会社から「LISSAGE/福寿来」として販売されているものである。健康薬草茶関連業界においては、請求人の「福寿来」は薬草ブレンド茶の先駆けとして広く認知されているものであり、周知商標である。
よって、本件商標をその指定商品について使用するときは、恰もこれが前記の請求人の主力商品である「福寿来」の標章を有する商品、あるいはこれと何らかの関係がある業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
また、取引先担当者から請求人と同じ名称の商標登録がされたこと、同じ商品名の商品が販売されていることを知らされるなどからも、被請求人の行為が商取引上、問題となる行為であり、常識を逸した行為であることを証明している。
よって、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標であり、かつ、不正競争の目的で商標登録を受けたものてある。
(5)商標法第4条第1項第19号
本件商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く知られている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正目的をいう。)をもって使用するものである。
すなわち、前記に示したとおり、請求人の業務に係る薬草茶商品を表示するものとして、日本国内における需要者の間で広く認識されている「福寿来」と同一の商標であって、類似商品を販売して不正の利益を得、又、(社)発明協会を利用して使用差止の警告を発し、損害を加える目的であり、取引上の信義則に反する不正の目的をもって使用するものである。
2 被請求人の答弁に対する弁駁
(1)商標法第4条第1項第7号
被請求人は、「本条項に該当するためには、その登録が商標法の原則からみて到底予想し難いような特段の事情が存する場合に限定されるべきである」と主張している。
今回の登録は、まさにその特段の事情に合致するものである。商標法の目的は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する」ことであるが、従来より周知されている商標「福寿来」を使用する者の信用を失墜させ、被請求人が警告を発してその業務を妨害し、また、同じ商品名の類似商品を販売することで需要者に混乱をもたらすものである。
また、被請求人は、「福寿来」が「既成通常の語に過ぎないもの」と主張している。しかし、「福寿」については、広く認識されている語であるが、「福寿来」はいかなる辞書にも該当する語句は見あたらない。これは請求人が「福寿が来るような薬草」となるように願いを込めて命名した新しい造語であり、請求人の創作に係る独特の造語である。
そして、その「福寿来」商品は、被請求人の出願以前より既に使用されていることを知らなかったということはあり得ないことである。
(2)商標法第4条第1項第10号、同第15号
被請求人は、「請求人の商品『福寿来』の周知・著名性について不知である。」と主張する。
しかしながら、本件商標出願当時において、薬草ブレンド茶は、全国的にも少なく、ましてやテレビで取り上げられることは非常に稀である。沖縄の薬草が注目される先駆けとなったものであり、5000個/月は当時としては驚異的な販売実績である。
また、(株)アジツウは、味の素(株)の系列会社であり、その通信販売を担当し、このカタログには、全国から厳選された商品が掲載されることで評判の通販カタログで、その宣伝力は絶大なものである。したがって、十分な周知力があり、被請求人の認識不足といわざるを得ない。
(3)商標法第4条第1項第19号
請求人の「福寿来」商品は、各種の薬草をブレンドして飲みやすくした薬草ブレンド茶として新しく商品開発されたものであり、従来の「まずい」イメージを一新する、「美味しい」画期的な薬草茶として大きな注目を集めたものである。
このことが、前記した人気テレビ番組で放映され、全国に発信されたことにより、一気に人気商品となり、周知・著名性を得たものである。その効果は絶大であり、現在でも沖縄の薬草茶の代表的なブランドとして定着しているところである。
したがって、本件商標は、その出願前に周知されていた「福寿来」商品に対し、不正目的に出願されたものであることは明白である。
(4)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第15号及び同第19号の規定に違反していることは明らかである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨以下のとおり述べている。
1 被請求人は、本件商標が商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第15号及び同第19号に該当するとの請求人の主張に対し、以下のとおり反論する。
(1)商標法第4条第1項第7号
被請求人は、請求人の商品「福寿来」の商品を知りながら、剽窃的に商標を取得し、請求人に警告を発するなどの商取引の常識を逸脱する不正な妨害行為を行っているから、公の秩序を害するおそれがある商標であると主張する。
しかし、同法第4条第1項第7号は「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」と条文に示すとおり、商標自体の性質に着目した規定であること、法の目的に反するがごとき商標は他に不登録事由が子細に定められていること、法は商標選択の自由を前提として先願主義の原則によっていることなどを考えれば、商標自体なんら公序良俗違反のない商標を本条項に該当するとするためには、その登録が上記商標法の原則からみて到底予測し難いような特段の事情が存する場合に限定されるというべきである。事実、「本号を解釈するにあたっては、むやみにその幅を拡げるべきでなく、1号から6号までを考慮して行うべきである」(特許庁編「工業所有権逐条解説」第15版)ことが求められており、また、本号適用の是非を巡る訴訟においても、本号を拡大すべきでないと判旨する判例も現に存するところである(一例をあげれば平成14年行(ケ)403号、同616号等)。
かかる基本原則よりみるときは、本件商標自体はなんら公序良俗違反と見られるものでないこと及び本件商標が被請求人の選択にかかる12年前の平成4年出願の最先のものであることは、いずれも明らかにところである。
また、「福寿」なる語は「幸福で長命なこと」を意味する語として広く認識されている語であり、これに「来」を付しても全体として親しまれた「副来る」の意味合いを容易に看取せしめる既成通常の語に過ぎないもので、長命来福にちなんで被請求人が採択したものである。請求人創作にかかる独特のものであればともかく、これをもって剽窃的とするのは当たらないことは明らかである。
なお、商標権者が自己の商標に類似する商標を使用する者に対し、警告を発することは当然のことであり、このことがなんら公の秩序を害し、商取引の常識を逸脱するものでないことは言うまでもないことである。
してみれば、本件商標はなんら商標法第4条第1項第7号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第10号、同第15号
請求人は、商品「福寿来」がその取扱いにかかるものとして広く認識されている、いわゆる周知商標であり、その結果、商品の混同を生ぜしめるおそれがあると主張する。
しかし、本号該当の前提条件ともいうべき請求人の商品「福寿来」の周知・著名性について被請求人は不知である。
請求人は、この点に関連して甲第3号証〜甲第21号証を提出しているが、単なるラベル・包装箱の表示(甲第3号証〜甲第4号証)、最近1〜2年の売上表や展示会のスケジュール(甲第6号証〜甲第8号証)、単なる包装のデザイン(甲第9号証)にすぎないものである。
また、甲第13号証の1〜2は、直接商品「福寿来」の周知・著名性を証するものではないし、甲第20号証〜甲第21号証は、ビデオテープであるが、後者は平成6年の放映に係り、もっぱら、請求人会社の諸施設の紹介や経営方針を取り上げたもので、「福寿来」の存在や周知性を明らかにするものではない。
本件商標が同条項に該当するというためには、請求人使用の「福寿来」商標が本件商標の出願前より、いわゆる周知・著名性を具有していたことを明らかにしなければならないところ、本件商標出願前の要件の立証に関連かるものは僅かに甲第5号証、甲第11号証、甲第20号証に過ぎないものと思われる。
そこで、まず甲第5号証は、自己の作成に係るものでその書証としての成立を認めることはできない。そして、その記載事実を裏付ける証拠もない。仮に百歩譲って請求人の主張によっても、茶飲料のような一般大衆向け商品において、わずか5000個/月をもって周知・著名とは到底認め難いところである。
次に甲第11号証は、(株)アジツウの通信販売カタログであるが、90年秋版という限定期間においてその一隅に紹介情報としてたまたま掲載されたものに過ぎず、宣伝広告の継続反復性は不明で、このことをもってただちに周知・著名性を認め得るものではない。
甲第20号証についても、たまたま沖縄の食を訪ねるテレビ番組で数ある食のうちの一つとして数分間話題として取り上げられた番組限りのものであり、継続反復性はない。
してみれば、本件商標をその指定商品「茶」のたぐいに使用しても、なんら商標法第4条第1項第10号、15号には該当しない。
(3)商標法第4条第1項第19号
本条項は、主として外国著名商標の無断出願や全国的に著名な商標についての出所表示機能の稀釈化の防止等をその本旨とするものである。
この条項の趣旨並びに請求人の取扱いに係る商品「福寿来」が本件商標の出願時(平成4年)にすでに前記のとおり、周知・著名性を具有するに至ったものとは到底認めがたいこと、被請求人が長命来福をの趣旨にちなんで採択した商標であることよりして、本件商標はなんら商標法第4条第1項第19号に該当するものでないことは明らかである。
(4)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第15号及び同第19号のいずれにも該当するものではないから、本件審判の請求は成り立たないものである。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第7号
請求人は、前述のとおり、被請求人が請求人の「福寿来」の商品を知りながら、剽窃的に商標を取得し、請求人に警告を発するなどの商取引の常識を逸脱する不正な妨害行為を行っているから、公の秩序を害するおそれがある商標であると主張している。
ところで、商標法第4条第1項第7号は、「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」については商標登録を受けることができない旨規定しているところ、同第7号に該当するものとして、たとえば商標自体が矯激卑猥な構成からなる商標のみならず、商標登録を受けるにあたり、他人を害する目的をもってする場合等も該当するものと解されるところである。
しかして、本件商標を構成する「福寿来」の文字は、該文字自体が矯激卑猥なものということはできないし、また、請求人の提出した甲各号証によっても、被請求人が他人を害する目的をもって、商標登録出願したものとみるべき証左を見いだすことはできない。
してみれば、本件商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとする請求人の主張は、これを認めることはできないものというべきである。
2 商標法第4条第1項第10号
請求人は、本件商標は他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品又はこれらに類似する商品について使用するものであり、かつ、不正競争の目的で商標登録を受けたものである旨主張している。
ところで、本件商標が上記条項に該当するとするためには、本件商標の出願時(平成4年7月31日)前に需要者の間に広く認識された商標と同一又は類似する商標で、かつ、その商品と同一又は類似する商品に使用すること、及び不正競争の目的を有することが必要とされるものである(商標法第4条3項、同法第47条)。
しかしながら、請求人提出の甲各号証によっては、本件商標の出願前に請求人が薬草ブレンド茶について使用する「福寿来」商標が需要者に広く認識されたものであるとは、その広告の程度、売上高等のいずれをとっても認めることはできないと判断するのが相当である。
また、不正競争の目的をもって、本件商標を登録出願し登録を得たものと認めるに足りる証左も見いだせない。
してみれば、本件商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとの請求人の主張は採用できない。
3 商標法第4条第1項第15号
請求人は、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標であり、かつ、不正競争の目的(不正の目的)で商標登録を受けたものである旨主張している。
ところで、商標法第47条は、同法第4条第1項第15号に違反してされた商標登録であっても、商標権の設定の登録の日から5年を経過したときは、商標登録の無効の審判の請求をすることができない旨規定されているところ、不正の目的で商標登録を受けた場合は、括弧書きをもって除外されている。
しかしながら、その括弧書きの改正がされた平成8年法律第68号の附則第8条第2項によれば、「この法律の施行の際(平成9年4月1日)現に存する商標権についての新商標法第4条第1項第15号に該当することを理由とする商標登録の無効の審判の請求をできる期間については、なお、従前の例による。」と規定されている。
してみれば、本件商標は、前記のとおり、平成4年7月31日に登録出願、同7年6月30日に設定登録されたものであるから、従前どおり、徐斥期間(5年)の適用があるものといわなければならず、よって、同号に該当する旨の主張については審理することができない。
4 商標法第4条第1項第19号について
請求人は、本件商標が他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く知られている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正目的をいう。)をもって使用するものである旨主張する。
ところで、上記条項についても、本件商標の出願時(平成4年7月31日)前に需要者の間に広く認識された商標と同一又は類似する商標であること、及び不正の目的をもって使用することが必要とされるものである(商標法第4条第3項)。
しかしながら、本件商標の出願時前において、請求人の「福寿来」商標が需要者の間に広く認識されていたとすべき証左は請求人提出の甲各号証によっても認められないこと前述のとおりであるから、この点に関する請求人の主張も採用できない。
5 結語
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号及び同第19号の何れにも違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効とすることはできない。
また、同法第4条第1項第15号該当を理由とする部分は、不適法な請求であって、補正することができないものであるから、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり、審決する。
審理終結日 2006-01-13 
結審通知日 2006-02-16 
審決日 2006-03-01 
出願番号 商願平4-147830 
審決分類 T 1 11・ 271- Y (030)
T 1 11・ 22- Y (030)
T 1 11・ 25- Y (030)
T 1 11・ 222- Y (030)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 巻島 豊二半田 正人 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 小林 薫
岩崎 良子
登録日 1995-06-30 
登録番号 商標登録第3049055号(T3049055) 
商標の称呼 フクジュライ 
代理人 山田 益男 
代理人 島袋 勝也 
代理人 走尾 武彦 
代理人 鈴木 宣幸 
代理人 大城 重信 
代理人 佐藤 文男 

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