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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z36
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z36
管理番号 1134832 
審判番号 不服2003-2373 
総通号数 77 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-02-13 
確定日 2006-04-12 
事件の表示 商願2001-64817拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「特許ローン」の漢字仮名交じり文字と「PATENT LOAN」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり,願書記載の役務を指定役務として,平成13年7月16日に登録出願,その後,指定商品については,原審における同14年10月23日受付の手続補正書をもって,第36類「特許等の出願費用の貸付,新技術開発資金の貸付,特許等の技術移転に要する資金の貸付」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定が「本願商標は,『特許に関する資金の貸付』の意味合いを想起させる『特許ローン』『PATENT LOAN』の文字よりなるものであるから,これを本願指定役務中,例えば『特許出願手数料のための資金の貸付』等,『特許を取得するために生ずる経費のための資金の貸付』に使用するときには,単に役務の質,用途を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務について使用するときは,役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記に示したとおり,「特許」の文字と一般に「貸付」を意味する「ローン」の文字とを連綴してなる「特許ローン」の文字,及び,これと同義を看取させる「PATENT LOAN」の文字よりなるものである。
ところで,一般に「資金の貸付」においては,教育のための資金の貸付を「教育ローン」,自動車(購入)のための資金の貸付を「自動車ローン」,住宅(購入)のための貸付を「住宅ローン」等々と称しているところから,本願商標に接する取引者・需要者は,本願商標が「特許に関する資金の貸付」に関する役務を表示しているものと理解,認識するのは,明らかなところである。
してみれば,本願商標は,その指定役務中「特許に関する資金の貸付」については,役務の質(内容)を表示するにすぎないものであり,「特許に関する資金の貸付」以外の役務に使用するときは,役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すべきでない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-02-08 
結審通知日 2006-02-13 
審決日 2006-02-27 
出願番号 商願2001-64817(T2001-64817) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Z36)
T 1 8・ 13- Z (Z36)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 佐藤 松江 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 山本 良廣
小出 浩子
商標の称呼 トッキョローン、トッキョ、パテントローン、パテント 
代理人 丹羽 宏之 
代理人 野口 忠夫 

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