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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y28
管理番号 1134768 
審判番号 不服2004-22482 
総通号数 77 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-11-01 
確定日 2006-04-24 
事件の表示 商願2003-100340拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Effective Repulsion」の文字を横書きしてなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成15年11月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『効果的な』及び『反発力』の各意味を有する『Effective』及び『Repulsion』の各文字を『Effective Repulsion』と普通に書してなるものであるが、これからは、『効果的な反発力を有するもの』の意味合いを容易に認識させるものであるから、このような商標を『ゴルフボール,ゴルフクラブ,テニスラケット』等の指定商品について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「Effective Repulsion」の文字よりなるところ、たとえ、その構成中の「Effective」の文字が、「効果的な、有効な」等の意味を有し、また「Repulsion」の文字が、「反発、反発力」等の意味を有する英語であって、両語を「Effective Repulsion」と一連に表してなる構成文字全体からは、「効果的な反発力」といった漠然とした意味合いが想起され、原審説示のごとき「効果的な反発力を有するもの」ほどの意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、これが原審説示のごとき意味合いで認識、理解され、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、その品質等を普通に表示したものとはいうことができず、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものと認めざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-03-17 
出願番号 商願2003-100340(T2003-100340) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯山 茂 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 小出 浩子
山本 良廣
商標の称呼 エフェクティブリパルション、エフェクティブレパルション 
代理人 吉田 精孝 
代理人 長内 行雄 

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