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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201220726 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y33 |
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管理番号 | 1134762 |
審判番号 | 不服2004-20455 |
総通号数 | 77 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-05-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-10-04 |
確定日 | 2006-04-07 |
事件の表示 | 商願2003-105228拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「富士河口湖」の漢字を標準文字で書してなり、第33類「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」を指定商品として、平成15年11月27日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶理由 原査定は、「本願商標を構成する「富士河口湖」の文字は、町名を指称するものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者はその商品が「山梨県に在する富士河口湖町で生産・製造され又は販売されたものであること」の意味合いを表示したものと認識するにとまり、単に商品の産地・販売地を表示するにすぎないものと認められる。そして、同地は四季を通じて観光客が多く訪れるところでもあることからすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者はその商品が「山梨県富士河口湖町で生産・製造され又は販売されたものであること」の意味合いを表示したものと認識するに止まるから、本願商標は、単に商品の産地・販売地を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号として掲げる商標が、登録の要件を欠くとされるのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として、なんぴともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである(昭和53年(行ツ)第129号判決 最高裁判所 昭和54年4月10日判決言渡)。 (2)これを本件についてみるに、本願商標は、前記したとおり、「富士河口湖」の漢字を標準文字で横書きしてなるところ、富士河口湖町公式ホームページ(www.town.fujikawaguchiko.yamanashi.jp)の「便利なサービス」の項には、「・広報「富士河口湖」」の表示がある。 また、「山梨県・富士河口湖町観光連盟」発行のパンフレット「COCO」の表紙には、「富士河口湖ガイド」「富士河口湖を旅する。」「富士河口湖温泉郷」の表示、同2頁目には、「富士河口湖ダイジェスト」の表示、同3頁「文化・歴史」の項には、「・・・(前略)・・・富士河口湖にゆかりの人物と碑・・・(後略)・・・」、同11頁目には、「まだまだあるぞ、富士河口湖の魅力」の表示、同25頁「季節ごとに様々なイベントが開催される富士河口湖。」及び同33頁には、「富士河口湖観光総合案内所」の表示がある。 さらに、「e旅行ガイド.com」のウエブサイト(www.eryokouguide.com/area/337.html)では、「富士河口湖のホテル・旅館」の宿泊施設名として、「富士河口湖町」のホテル・旅館のみが挙げられている。 加えて、「マツダレンタカー」のウエブサイト(www.mazda-rentacar.0123.ne.jp/shop/2017.html)では、「富士河口湖町」にある「マツダレンタカーの店舗」を「富士河口湖店」と称している。 以上の事実よりすれば、「富士河口湖町」は、「富士河口湖」と一般に略称、称呼されているというのが相当である。 そして、「富士河口湖町」は、2003年11月15日、「河口湖町」、「勝山村」及び「足和田村」の3町村合併により誕生した町であり、温泉宿等の宿泊施設、登山・ハイキングコース、釣り・スキー等のスポーツ施設、キャンプ場、テーマパーク及び博物館・美術館等が存在する観光地、保養地として広く一般に知られているものである。 また、「富士河口湖(町)」において、現に「地元の酒米と、富士山の伏流水で醸した地酒」(www.teijiya.com/jizake/kaiun.html )及び「地ビール」(http://www.fuji-net.co.jp/SYLVANS/top.html)が販売されている事実が認められる。 (3)まとめ (2)の事実を総合勘案すれば、本願商標は、観光地及び保養地である「富士河口湖町」の略称であるから、なんぴともその使用を欲するものであり、一私人に独占を認めるのは妥当ではなく、また、本願商標をその指定商品に使用しても、取引者、需要者は、「富士河口湖(町)」において、生産又は販売されたものと把握し、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有する商標としては認識し得ないものというのが相当である。 ゆえに、「富士河口湖」は、「富士河口湖町」の略称ではないとの請求人の主張は、採用できない。 また、請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も登録されるべき旨主張するが、過去になされた審査例は個別的、具体的に判断が示されているものであるところ、本願商標が自他商品の識別標識としての機能を有してないことは、上に述べたとおりであるから、この点についても、請求人の主張は採用できない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき理由がない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2006-01-31 |
結審通知日 | 2006-01-31 |
審決日 | 2006-02-27 |
出願番号 | 商願2003-105228(T2003-105228) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(Y33)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 渡辺 理恵子 |
特許庁審判長 |
高野 義三 |
特許庁審判官 |
井岡 賢一 岡田 美加 |
商標の称呼 | フジカワグチコ |
代理人 | 土橋 博司 |