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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Z21
管理番号 1134679 
審判番号 不服2002-23701 
総通号数 77 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-11-06 
確定日 2006-04-17 
事件の表示 商願2001-37959拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月10日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、当審における平成17年2月15日付け、同年12月19日付け及び同18年2月6日付けの手続補正書により、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,電気式歯ブラシ,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,じょうろ,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,へら台,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,脱臭器(電気式のものを除く。),お守り」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4144129号商標(平成8年5月31日出願、同10年5月15日設定登録)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4347375号商標(平成8年7月24日出願、同11年12月24日設定登録)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4427475号商標(平成11年12月3日出願、同12年10月27日設定登録)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
以下、これらをまとめて「引用商標A」という。
同じく、登録第4379715号商標(平成8年12月17日出願、同12年4月28日設定登録)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4383605号商標(平成8年12月17日出願、同12年5月19日設定登録)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4625159号商標(平成8年12月17日出願、同14年11月29日設定登録)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4625160号商標(平成8年12月17日出願、同14年11月29日設定登録)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
以下、これらをまとめて「引用商標B」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおりの図形、また引用商標Aは、別掲(2)及び別掲(3)のとおりの図形のみからなるのに対して、引用商標Bは、別掲(4)のとおりの構成からなるものであるところ、引用商標Bのような図形と文字との組合せから構成される商標は、図形又は文字の各部分がいずれもそれ自体独立して自他商品を識別する標識としての機能を果たし得るものと認められる。
そこで、本願商標と引用商標A及び引用商標Bの図形部分とを比較すると、両者は、人の笑顔と思われる表情を極めて単純な構成態様によって表現したことに特色があり、縦長の略楕円形の2個の点のみで描かれた目と、その下部に両端上がりの1線の弧で描かれた口とを、黒色で表したという点では共通しているとしても、本願商標は、顔の輪郭が下半分が欠落してなる半円で表されているのに対して、引用商標A及び引用商標Bの図形部分は、顔の輪郭が真円に近く表された丸顔であるという点において、明白な差異を有するばかりでなく、顔の輪郭部と口部を描いた線の太さが、前者は一見して明らかに異なるのに対し後者は、ほぼ均一であるという点においても差異が認められる。
してみれば、比較的簡単な構成要素からなる両商標にあっては、前記差異が両者の視覚的印象に与える影響は大きく、これに接する看者はそれぞれ異なったものとして記憶し認識すると見るのが相当であるから、両者を時と所を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。
そして、他に本願商標と引用商標A及び引用商標Bとを類似のものとすべき理由は、見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)
本願商標


別掲(2)
引用登録第4144129号商標
引用登録第4347375号商標


別掲(3)
引用登録第4427475号商標


別掲(4)
引用登録第4379715号商標、登録第4383605号商標、登録第4625159号商標、登録第4625160号商標

審決日 2006-03-23 
出願番号 商願2001-37959(T2001-37959) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (Z21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野上 サトル宮下 行雄 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 鈴木 雅也
小出 浩子

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