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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y1719
管理番号 1134531 
審判番号 不服2004-18347 
総通号数 77 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-09-06 
確定日 2006-04-05 
事件の表示 商願2003-111969拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「キソゴム」の文字を標準文字で表してなり、第17類及び第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、指定商品との関係から、「建築あるいは構築の基礎に用いられるゴム製品」程の意味合いを容易に理解・認識させるにとどまる「キソゴム」のカタカナ文字を標準文字で書してなるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「キソゴム」の文字よりなるところ、これを本願商標の指定商品に使用した場合、直ちに原審説示のような意味合いを想起させるものとは言い難く、片仮名文字のみにより表された本願商標の構成から、全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものと認識され、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「キソゴム」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、原審説示の如く「建築あるいは構築の基礎に用いられるゴム製品」を表すものとして取引上普通に使用されていると認め得る事実も発見することはできなかった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-03-16 
出願番号 商願2003-111969(T2003-111969) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y1719)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉本 克治岩本 和雄 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 寺光 幸子
矢澤 一幸
商標の称呼 キソゴム、キソ 
代理人 岡田 萬里 
代理人 小倉 亘 

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