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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200225215 審決 商標
不服200322975 審決 商標
不服20035262 審決 商標
不服2003853 審決 商標
不服200225216 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 Y42
審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Y42
管理番号 1134515 
審判番号 不服2003-25336 
総通号数 77 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-12-16 
確定日 2006-04-10 
事件の表示 商願2002-109377拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「インテリア学会の」文字を一連に横書きしてなり、第42類「建築物の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験又は研究,工業所有権に関する手続きの代理又は鑑定その他の事務,登記又は供託に関する手続きの代理,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機のプログラムの提供」を指定役務として、平成14年12月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「インテリア学会」の文字を書してなるところ、その構成中に、「学者相互の連絡、研究の促進、知識・情報の交換、学術の進行を図る協議などの事業を遂行するために組織する団体」を意味し、団体の名称を表示するために用いられる「学会」の文字を有してなるものですから、この団体との関係が何ら認められない一私人である出願人がこれを自己の商標として使用したときは、あたかも該名称の団体の取り扱いにかかる役務であるかのごとく認識され、商取引における秩序を乱すおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(2)本願商標は、千葉県習志野市所在の「日本インテリア学会」の著名な略書と認められる「インテリア学会」の文字よりなるものであり、かつ、前記団体の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「インテリア学会」の文字よりなるところ、出願人の提出に係る証拠によれば、「日本インテリア学会」は、インテリアに関する研究及び調査を通じて学術の健全なる発展を図り、その成果を社会に還元することを目的に、本願の登録出願前である平成元年6月に設立された団体であり、また、当該名称を含めた名称を用いる唯一の国内組織であって、法人格を有していない団体であることが認められる。
そうとすると、本願商標の登録出願の時には、「日本インテリア学会」は、法人格を有していないために、「日本インテリア学会」の広報委員長名で登録出願したものと推認することができる。
そして、請求人(出願人)が、「インテリア学会」の文字からなる本願商標を登録出願することについて、前記学会の最高責任者である会長及び事務上の最高責任者である事務局長の職にある者が承諾しており、当該請求人が「日本インテリア学会」を代表し、商標「インテリア学会」を出願する正当な地位にある者であることは、請求人提出の平成17年9月10日付け回答書及び添付の資料から確認することができる。
してみれば、本願商標は、該学会を代表する正当な地位を有する者によって登録出願されたものということができるから、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのないものであり、また、他人に当たるともいい難いところからすると、他人の名称又はその著名な略称を含むものでもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号及び同第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-03-17 
出願番号 商願2002-109377(T2002-109377) 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (Y42)
T 1 8・ 22- WY (Y42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 長澤 祥子寺光 幸子 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 小出 浩子
山本 良廣
商標の称呼 インテリアガッカイ、インテリアガクカイ、インテリア 

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