• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y16
管理番号 1134513 
審判番号 不服2004-2718 
総通号数 77 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-02-12 
確定日 2006-04-12 
事件の表示 商願2002- 61529拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SCOTTIE EXTRA SOFT」の文字(標準文字による。)を書してなり、第16類「ティッシュペーパー,トイレットペーパー,その他の紙類,紙製タオル,紙製ふきん,紙ナプキン」を指定商品として、平成14年7月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第734190号商標、登録第1427820号商標及び登録第3142168号商標(以下、まとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
なお、原査定において引用した登録第444779号商標、登録第2518928号商標、登録第2538184号商標及び登録第2597512号商標については、平成16年5月18日、同15年3月31日、同年5月31日及び同年11月30日に存続期間満了により消滅しているものである。

3 当審の判断
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-03-31 
出願番号 商願2002-61529(T2002-61529) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 修木村 一弘石田 清 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 山本 敦子
矢代 達雄
商標の称呼 スコッティーエクストラソフト、スコッティーエクストラ、スコッティー、エクストラソフト、エクストラ、エキストラ 
代理人 大賀 眞司 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ