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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201220726 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y25
管理番号 1134429 
審判番号 不服2004-20494 
総通号数 77 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-10-04 
確定日 2006-04-04 
事件の表示 商願2003-22342拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KEY WEST」の欧文字と「キーウェスト」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第25類「被服」を指定商品として、平成15年3月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、アメリカのフロリダ州南西端の観光都市名である『KEY WEST』の欧文字とその表音と認められる『キーウェスト』の片仮名文字とを2段に書してなるが、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「KEY WEST」の欧文字と「キーウェスト」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、「キーウェスト」「KeyWest」はコンサイス外国地名事典第3版によると「アメリカ本土最南端の都市。以前は船舶救助基地。のち主要なタバコ産業の中心地として栄えた。現在は、海軍基地。近海漁業の根拠地で、海綿の産地として有名。」と記載されてはいるが、本願の指定商品の産地、販売地としての記載はなく、その都市名が、我が国において広く一般にまで知らているものとは認め難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「KEY WEST」及び「キーウェスト」の文字が指定商品の産地、販売地を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、商品の産地あるいは販売地を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-03-17 
出願番号 商願2003-22342(T2003-22342) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 井岡 賢一板谷 玲子 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
堀内 真一
商標の称呼 キーウエスト 
代理人 細井 貞行 
代理人 石渡 英房 
代理人 長南 満輝男 
代理人 中村 正道 

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