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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Y0305
審判 一部申立て  登録を維持 Y0305
管理番号 1133093 
異議申立番号 異議2005-90595 
総通号数 76 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-11-15 
確定日 2006-03-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第4888574号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4888574号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4888574号商標(以下「本件商標」という。)は、「SKINACEUTICAL」の欧文字と「スキナシューティ力ル」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第3類、第5類、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月12日に登録出願、同17年8月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標の指定商品中、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第5類「ビタミン剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」についての登録は、商標法第4第1項第11号及び同第15号に違反してなされたものであるから、商標法第43条の3第2項により、取り消されるべきである。
(1)商標法第4第1項第11号にについて
(ア)登録第985505号商標は、「スキナベーブ」の片仮名文字を横書きしてなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和45年3月24日に登録出願、同47年10月18日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成14年8月28日に、第1類、第5類及び第10類に属する商標登録原簿に記載の商品への書換登録がなされたものである。
(イ)登録第1368088号商標は、「スキナ」の片仮名文字を縦書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和44年4月9日に登録出願、同53年12月22日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(ウ)登録第1781426号商標は、「スキナビーバー」の片仮名文字を横書きしてなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年3月23日に登録出願、同60年6月25日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成17年6月1日に、第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載の商品への書換登録がなされたものである。
(エ)登録第1781454号商標は、「スキナベーブ」の片仮名文字を横書きしてなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年5月6日に登録出願、同60年6月25日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成17年6月1日に、第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載の商品への書換登録がなされたものである。
(オ)登録第1836390号商標は、「スキナ」の片仮名文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年6月4日に登録出願、同61年1月24日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(カ)登録第1937903号商標は、「スキナクレン」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年11月26日に登録出願、同62年2月25日に設定登録され、その後、平成9年3月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(キ)登録第2168858号商標は、「スキナフキフキ」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年9月18日に登録出願、平成元年9月29日に設定登録され、その後、平成11年11月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(ク)登録第2185101号商標は、「スキナヴィーナス」の片仮名文字及び「SKINA VENUS」の欧文字を二段に横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年9月18日に登録出願、平成元年10月31日に設定登録され、その後、平成11年11月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(ケ)登録第2476135号商標は、「スキナハーブ」の片仮名文字を横書きしてなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年5月25日に登録出願、同4年11月30日に設定登録され、その後、平成14年10月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成16年8月25日に、第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載の商品への書換登録がなされたものである。
(コ)登録第2601378号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年9月30日に登録出願、同5年11月30日に設定登録され、その後、平成15年7月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成15年9月24日に、第1類、第5類及び第10類に属する商標登録原簿に記載の商品への書換登録がなされたものである。
(サ)登録第2617217号商標は、「スキナブランカ」の片仮名文字及び「SKINA BLANCA」の欧文字を二段に横書きしてなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年10月17日に登録出願、同6年1月31日に設定登録され、その後、平成15年12月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成16年4月14日に、第1類、第5類及び第10類に属する商標登録原簿に記載の商品への書換登録がなされたものである。
(シ)登録第4324484号商標は、「スキナホリデー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月12日に登録出願、同11年10月15日に設定登録されたものである。
(ス)登録第4485052号商標は、「スキナふきふき」の文字を標準文字で書してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月3日に登録出願、同13年6月22日に設定登録されたものである。
(セ)登録第4531283号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月12日に登録出願、同13年12月21日に設定登録されたものである。
これらの引用商標をまとめていうときは、「引用各商標」という。
(2)商標法第4条第1項第15号について
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、1970年(昭和45年)の商品発売開始以来、上記引用各商標を長年に亘って市場において使用した結果、遅くとも、本件商標の出願時までには、「スキナ」又は「SKINA」の文字を含む商標(以下「スキナ商標」という。)は、申立人の製造・販売に係る赤ちゃんや病人・けが人専用の清潔ケア用品の一連のシリーズ商品(以下「スキナシリーズ」という。)を表示するものとして、需要者・取引者に広く認識されるに至っているという取引の実情がある。したがって、本件商標を申立に係る商品に使用したときは、申立人のスキナ商標を付したスキナシリーズの各商品との間で出所の混同を生ずるので、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「SKINACEUTICAL」及び「スキナシューティカル」の文字を二段に書してなるものであるところ、各構成文字は、同書同大でまとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずる「スキナシューティカル」の称呼も格別冗長にわたるものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
申立人は、本件商標の構成中の「CEUTICAL」及び「シューティカル」の文字部分は、化粧品、美容、せっけん、薬剤、化学品、加工食品等の各業界において、「薬理機能を有する(もの)」を意味する接頭語として頻繁に使用されているから、その要部は、「SKINA」及び「スキナ」の各文字部分にあると主張しているが、出願人提出の甲各号証をもってしては、上記意味合いを有するものとして、取引者・需要者に認識されているとまではいうことができない。
そうすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して「スキナシューティカル」の一連の称呼のみを生じ、特段の意味を有さない造語として認識されるものであって、単に「スキナ」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。
申立人は、「スキナ」又は「SKINA」の文字を含む商標は、申立人の製造・販売に係る赤ちゃんや病人・けが人専用の清潔ケア用品の一連のシリーズ商品を表示するものとして、需要者・取引者に広く認識されるに至っていることから、本件商標は、構成中の「スキナ」及び「SKINA」の各文字部分から、「スキナ」の称呼及び観念を生ずる旨主張しているが、申立人の提出に係る甲各号証の多くは、申立人が、赤ちゃん用の沐浴剤、せっけん等に使用する「スキナベーブ」に関するものであって、上記甲各号証によっては、「スキナ」の文字が、赤ちゃんや病人、けが人用の清潔ケア用品の一連のシリーズ商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時に取引者、需要者の間に広く知られているとまでは認めることができない。
してみれば、本件商標から「スキナ」の称呼を生ずるものとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとする申立人の主張は採用することができない。
その他、本件商標と引用各商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、(1)で述べたとおり、引用各商標とは十分に識別できる別異の商標であり、また、申立人の提出する甲各号証によっては、「スキナ」の文字からなる商標が、本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る赤ちゃんや病人、けが人用の清潔ケア用品の一連のシリーズ商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時に取引者、需要者の間に広く知られているとまでは認めることができないことは、前記のとおりであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、引用各商標を直ちに連想または想起させるものとは認められない。
したがって、本件商標は、これを商標権者がその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の商品であるかのごとく混同を生ずるおそれがある商標であるとはいえない。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、本件登録異議申立に係る指定商品について、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 (別掲)
(1)引用登録第2601378号商標


(2)引用登録第4531283号商標

(色彩は原本を参照されたい。)
異議決定日 2006-02-20 
出願番号 商願2004-103643(T2004-103643) 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (Y0305)
T 1 652・ 271- Y (Y0305)
最終処分 維持  
前審関与審査官 藤平 良二 
特許庁審判長 大場 義則
特許庁審判官 内山 進
蛭川 一治
登録日 2005-08-19 
登録番号 商標登録第4888574号(T4888574) 
権利者 リブ・ラボラトリーズ株式会社
商標の称呼 スキナシューティカル 
代理人 初瀬 俊哉 
代理人 網野 友康 

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