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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y44
管理番号 1133091 
異議申立番号 異議2005-90497 
総通号数 76 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-09-22 
確定日 2006-03-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第4880697号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4880697号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4880697号商標(以下「本件商標」という。)は、「I-RISA」と「イリサ」の各文字を二段に書してなり、平成17年1月30日に登録出願、第44類「美容,理容,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与,インターネットを用いて行う医療の予約の媒介又は取次ぎ,インターネットを利用した健康管理に関する指導及び助言」を指定役務として、同17年7月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第3229869号商標(以下「引用商標1」という。)は、「アイリス」の文字を書してなり、平成4年9月22日に登録出願され、第42類「眼科医業」を指定役務として、同8年11月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4495084号商標(以下「引用商標2」という。)は、「アイリス ケア サービス」と「IRIS CARE SERVICE」の文字を二段に書してなり、平成11年11月5日に登録出願され、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,おむつの貸与,ベッドの貸与,介護用特殊寝台及びその付属品の貸与,介護用床擦れ予防用具の貸与,介護用体位変換器の貸与,介護用歩行器の貸与,介護用歩行補助つえの貸与,介護用手すりの貸与,介護用スロープの貸与,介護用痴ほう性老人はいかい感知機器の貸与,その他の介護用品(車いすを除く。)の貸与,医療用の補助器具の貸与」を指定役務として、同13年8月3日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4752364号商標(以下「引用商標3」という。)は、「アイリス」と「IRIS」の文字を二段に書してなり、平成15年5月30日に登録出願され、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,車いすの付属品の貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,信書便,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,介護用ベッドの貸与,その他の家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おむつの貸与,タオルの貸与」を指定役務として、同16年3月5日に設定登録されたものである。以下、これらをまとめて「各引用商標」という。
(2)本件商標と各引用商標の類否について
本件商標の上段の「I-RISA」の欧文字とハイフンとによる表記は、仮にハイフンが無く「IRISA」と記載されているのであれば、併記された片仮名のごとく「イリサ」と称呼されるであろうが、「I」と「RISA」との間には「一(ハイフン)」が存在しており、現在の取引市場において、インターネットを使用した商品・役務の提供に関して、例えば「i-mode」が「アイモード」と称されているように、「I-**」や「I-**」を、「アイ***」と称することが頻繁に行なわれている事実に鑑みれば、上段の「I-RISA」からは「アイリサ」との称呼も自然に発生するものである。
一方、引用商標1及び引用商標3からは、その片仮名書「アイリス」にしたがって「アイリス」の称呼が生じる。
また、引用商標2は、「アイリス ケア サービス/IRIS CARE SERVICE」であるが、役務商標については、「サービス/SERVICE」は自他識別性が無い語句であり、また、「ケア/CARE」についても、自他識別性が無いか、又は、自他識別性が極めて弱い語句であるから、引用商標2からは自他識別性が顕著であり要部である「アイリス/IRIS」にしたがって、「アイリス」の称呼が発生する。
本件商標の称呼「アイリサ」と引用商標の称呼「アイリス」とを比較すれば、その差異は、末尾の「サ」音と「ス」音のみであり、かつ、この差異は、最も聴者の印象に残りにくい語尾に位置するものである上に、子音「s」を共通にしているという近似音であって、子音「s」の音は清弱音であり聴者にとって印象が弱いものであるから、本件商標と引用商標とは、称呼上類似する商標である。
今日では、電話等の音声のみによる通信媒体が簡易迅速を尊ぶ商取引において日常的に用いられているという実情に鑑みれば、本件商標と各引用商標とは、その称呼において、極めて相紛らわしく酷似する商標と言って過言ではない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、称呼を共通にする類似の商標であり、また、その指定役務も同一又は類似するものである。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するので、商標法第43条の2第1号の規定により、その登録は取り消されるべきものである。

4 当審の判断
本件商標と各引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。
次に、称呼についてみるに、本件商標は、前記のとおり、「I-RISA」と「イリサ」の文字を上下に表してなり、かかる構成においては下段のカタカナ文字が上段の欧文字の読みを特定するために付されたものと無理なく判断できるから、これよりは「イリサ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
これに対し、各引用商標は、それぞれの構成中の「アイリス/IRIS」の文字より、「アイリス」の称呼を生ずるものである。
そうとすると、本件商標より生ずる「イリサ」と各引用商標より生ずる「アイリス」の称呼とは、それぞれの音構成において3音と4音の差異を有し、「イリ」の音を共通にするものの、語頭において「ア」の音の有無の差及び語尾において「サ」と「ス」の音の差を有するから、両者をそれぞれ称呼するときには、語感、語調を異にし十分に聴別し得るものといわなければならない。
さらに、本件商標は特定の意味を有しない造語よりなるところ、引用商標はその構成中の「アイリス/IRIS」が、「アヤメ科の植物の名称」として親しまれた語であるから、観念上比較すべくもないものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念の何れにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。
なお、申立人は、本件商標の構成中「I-RISA」の文字部分より「アイリサ」の称呼も生ずるとして種々述べるが、本件商標より「イリサ」の称呼を生ずること前記のとおりであるから、申立人のかかる主張は採用できない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものと認められないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2006-02-15 
出願番号 商願2005-7162(T2005-7162) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Y44)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小田 昌子 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
小川 有三
登録日 2005-07-15 
登録番号 商標登録第4880697号(T4880697) 
権利者 アイリテック株式会社
商標の称呼 イリサ、アイリサ、リサ 
代理人 仲野 均 
代理人 川井 隆 

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