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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y182425
管理番号 1133090 
異議申立番号 異議2005-90491 
総通号数 76 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-09-26 
確定日 2006-03-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第4874424号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4874424号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4874424号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年1月17日に登録出願され、「トッペ」及び「TOPPE」の文字を二段に書し、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年6月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和59年6月25日に登録出願され、「TOPPER」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年5月30日に設定登録された登録第1864757号商標、平成8年7月23日に登録出願され、「TOPPER」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年6月25日に設定登録された登録第4153648号商標及び昭和46年3月16日に登録出願され、「MBTOPPER」、「トッパー」の文字を二段に書してなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年5月9日に設定登録された登録第1065145号商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、本件商標は「トッペ」の称呼を、引用商標は「トッパー」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、両称呼は、「トッ」の音を共通にするが、語尾において「ペ」と「パー」の音の差異を有するものであり、該差異音は前音が促音であること及び共に破裂音であることから強く発音され、また、長音の有無の差を有するものであるから、この音の差異が比較的短い両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するときは、その語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
そうとすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念の何れにおいても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2006-02-15 
出願番号 商願2005-2572(T2005-2572) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Y182425)
最終処分 維持  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 小川 有三
岩崎 良子
登録日 2005-06-24 
登録番号 商標登録第4874424号(T4874424) 
権利者 ユニチカ株式会社
商標の称呼 トッペ、トペ 
代理人 穂坂 道子 
代理人 河野 昭 

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