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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y05
審判 全部申立て  登録を維持 Y05
審判 全部申立て  登録を維持 Y05
管理番号 1133030 
異議申立番号 異議2005-90220 
総通号数 76 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-04-27 
確定日 2006-03-01 
異議申立件数
事件の表示 登録第4837568号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4837568号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4837568号商標(以下「本件商標」という。)は、「ANGEL LIGHT」の欧文字を横書きしてなり、平成13年8月20日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年12月16日に登録をすべき旨の審決がなされ、同17年2月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人の引用する登録第2713489号商標(以下「引用商標」という。)は、「ANGEL」の欧文字と「エンジェル」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成6年9月2日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年4月30日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標構成中の「LIGHT」の語は、指定商品との関係において、「軽い、薄い、明るい」等の意味を表し、一般的にかつ頻繁に使用されている言葉であり、自他商品識別標識としての機能を発揮し得ない部分であるから、本件商標において自他商品識別機能を発揮するのは、「ANGEL」の文字部分である。
したがって、本件商標と引用商標とは、「ANGEL」の文字部分において称呼・外観・観念が同一又は類似のものであり、全体として同一又は類似する商標であり、指定商品も同一または類似のものである。
以上の理由から、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり、「ANGEL LIGHT」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、これより生ずる「エンジェルライト」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「LIGHT」の文字が本件指定商品の品質を表す場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「エンジェルライト」の称呼のみが生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、前記の構成文字に相応し、「エンジェル」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標から生ずる「エンジェルライト」の称呼と、引用商標から生ずる「エンジェル」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。
また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本件商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。
してみると、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2006-02-16 
出願番号 商願2001-75121(T2001-75121) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (Y05)
T 1 651・ 262- Y (Y05)
T 1 651・ 261- Y (Y05)
最終処分 維持  
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 寺光 幸子
山口 烈
登録日 2005-02-04 
登録番号 商標登録第4837568号(T4837568) 
権利者 スティラ コスメティックス インク
商標の称呼 エンジェルライト、エンジェル 
代理人 下坂 スミ子 
代理人 小田島 平吉 
代理人 福島 栄一 

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