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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y18
審判 全部申立て  登録を維持 Y18
審判 全部申立て  登録を維持 Y18
管理番号 1133019 
異議申立番号 異議2005-90165 
総通号数 76 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-04-08 
確定日 2006-03-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第4829479号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4829479号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4829479号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年4月19日に登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」を指定商品として、同17年1月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(1)及び(2)の理由により、本件商標の登録は、取り消されるべきであると申し立てている。
(1)本件商標は、以下の(ア)ないし(ウ)に引用する登録商標と類似する商標であり、また、両商標の指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(ア)登録第1484397号商標(以下「引用A商標」という。)は、昭和52年7月15日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年10月30日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年3月27日に第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録がなされているものである。
(イ)登録第1492452号商標(以下「引用B商標」という。)は、昭和52年7月15日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年12月25日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年5月1日に第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録がなされているものである。。
(ウ)登録第2134958号商標(以下「引用C商標」という。)は、昭和61年7月14日に登録出願、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年4月28日に設定登録されたものである。
(2)引用AないしC商標は、申立人の業務に係る商品「かばん類、袋物」を含む多数の商品に永年使用された結果、周知・著名性を有する。
また、両商標の指定商品が同一又は類似であることは上記したとおりである。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用した場合、取引者・需要者をして、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本件商標は、別掲(1)に示すとおり、アルファベットの「D」の文字二つを、中央部にアルファベットの「O」の文字が浮き出るような態様で、横向きで背中合わせに交叉させたモノグラムを描いてなるものである。
他方、引用A及びB商標は、別掲(2)に示すとおり、アルファベットの「D」の文字二つを、左右対称に、横向きで中央部に僅かな間隙を有する態様で背中合わせにし、「D」の文字の中央部に8本程度の極めて細い白線を横書きした構成のモノグラムを描いてなるものである。
また、引用C商標は、別掲(3)に示すとおり、引用A及びB商標とほぼ同一の態様よりなるものであるが、引用C商標には、中央部の間隙がない。
そこで、本願商標と引用AないしC商標とを比較すると、両商標は、ともにアルファベットの「D」と見ることができる文字を左右対称にしてモノグラム化した図形という点において共通しているとしても、中央部の重なりの程度、横線部と縦線部の接続部、細い白線の有無等において、顕著な差を有するものである。
そうとすれば、両商標は、前記の差異を有することにより看者に与える印象はかなり相違し、両商標を時と所を異にして離隔的に観察するも、それぞれ異なったものとして記憶されると見るのが相当であるから、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。
さらに、本件商標と引用AないしC商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、当該商標が世間一般において申立人主張のような「デイデイ」の称呼をもって取引に資されているという格別の事情があればともかく、一般的に見て係る構成の商標に接する取引者・需要者は、これを一種の図形商
標と見て取引に資する場合が多いものというべきであり、当該商標より申立人主張のような称呼が生ずるとは、認め難いところである。
加えて、本件商標と引用AないしC商標より、特定の観念を生じ得るとする格別の事情も認められない。
してみれば、本件商標と引用AないしC商標は、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
(2)申立人は、「引用AないしC商標は、申立人の業務に係る商品『かばん類、袋物』を含む多数の商品に永年使用された結果、周知・著名性を有する。」旨主張しているが、そのような事実を証する資料を提出していない。
加えて、本件商標と引用AないしC商標とがその称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であることは、上記したとおりである。
そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわざるを得ない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 (別掲)
(1)本件商標


(2)引用A商標及び引用B商標


(3)引用C商標

異議決定日 2006-02-20 
出願番号 商願2004-36898(T2004-36898) 
審決分類 T 1 651・ 251- Y (Y18)
T 1 651・ 261- Y (Y18)
T 1 651・ 271- Y (Y18)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小畑 恵一 
特許庁審判長 大場 義則
特許庁審判官 柳原 雪身
内山 進
登録日 2005-01-07 
登録番号 商標登録第4829479号(T4829479) 
権利者 株式会社パル
商標の称呼 デイデイ 
代理人 石田 俊男 
代理人 蔦田 璋子 
代理人 蔦田 正人 

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