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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Y03
管理番号 1132993 
審判番号 不服2004-24867 
総通号数 76 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-12-06 
確定日 2006-03-29 
事件の表示 商願2004-11385拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DR-G」の文字と「ディーアールジー」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「石けん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成16年2月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『DR-G』の欧文字と『ディーアールジー』の片仮名文字を二段に書してなるところ、上段の文字は、一般に商品の品番、規格、等級等を表示する記号、符号としてローマ文字の二字及び一字はハイフン『-』を介して適宜組みあわせて採択使用されていることから、商品の記号、符号の一類型であると理解されるものであり、下段の文字は、上段の文字の字音を表す振り仮名と理解されるにとどまるものであるから、本願商標はきわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「DR-G」の文字と「ディーアールジー」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ(片仮名文字についてはさらに、同じ間隔)で、上段と下段の文字が、まとまりよく一体的に表されているものであり、たとえ、ハイフンを介したローマ文字の二字と一字の組合せが商品の品番・等級等を表示する記号・符号として類型的に使用されているとしても、片仮名文字を含めて前述の記号・符号として類型的に使用されているとまでいうことができないから、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、これを商品の品質・型番などを表すための記号・符号の一類型であると直ちに理解するというよりも、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると認識するとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるとはいえないものであり、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-03-07 
出願番号 商願2004-11385(T2004-11385) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉山 和江 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 伊藤 三男
長澤 祥子
商標の称呼 ディーアールジー、デイアアルジイ 
代理人 新垣 盛克 

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