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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z36 |
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管理番号 | 1132952 |
審判番号 | 不服2004-23863 |
総通号数 | 76 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-11-22 |
確定日 | 2006-03-27 |
事件の表示 | 商願2000-140958拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「PRU ONE」の文字を標準文字で書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年12月28日に登録出願されたものである。 そして、その指定役務については、原審における平成14年8月1受付の手続補正書により、第36類「銀行業務,保険契約の締結の仲介,保険の引受け,証券投資信託受益証券の募集・売出し,株式の売買の媒介・取次ぎ又は代理及び株式の引受け,株式の売買及びインターネットを介する株式市況に関する情報の提供,投資に関する助言,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,信用状に関する業務,有価証券の募集,商品投資契約の締結又はその代理,電子媒体による金融又は財務に関する情報の提供,金融又は財務に関する助言,金融又は財務に関する調査,土地・建物の売買又は貸借の代理又は媒介,土地・建物の貸与及び管理,不動産投資信託の受託,土地・建物の売買」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4579726号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による権利移転があり、その移転の登録が、平成16年10月5日にされているものである。 そして、その結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人になったものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-03-02 |
出願番号 | 商願2000-140958(T2000-140958) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z36)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 金子 尚人、吉田 静子 |
特許庁審判長 |
柳原 雪身 |
特許庁審判官 |
小出 浩子 山本 良廣 |
商標の称呼 | プリューワン、プルーワン、プリュー、プルー、ピイアアルユウ |
代理人 | 神林 恵美子 |