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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y36
管理番号 1132874 
審判番号 不服2004-21631 
総通号数 76 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-10-20 
確定日 2006-03-27 
事件の表示 商願2003-98136拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「山梨中銀Bizダイレクト」の文字を標準文字で書してなり、第36類「電話・ファクシミリ・インターネットによる振込・振替,電話・ファクシミリ・インターネットによる残高照会,電話・ファクシミリ・インターネットによる残高照会の代行,電話・ファクシミリ・インターネットによる取引明細の内容照会,電話・ファクシミリ・インターネットによる取引明細の内容照会の代行,ICカード利用者に代わってする支払代金の清算,インターネットを利用した支払代金の清算,インターネットその他のコンピュータ通信システムにおいて用いるプリペイドカードの発行・その他のプリペイドカードの発行,デビットカード利用者に代わってする支払代金の決済,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,電子計算機端末通信・電話による内国為替取引及び外国為替取引,その他の内国為替取引・外国為替取引,割賦販売利用者に代わってする支払代金の清算,懸賞金付き定期預金の受入れ(債権の発行により代える場合を含む。),貯蓄預金の受入れ,その他の預金の受入れ(債権の発行により代える場合も含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,資金の貸付けに関する助言(電話・ファクシミリ・インターネットによるものを含む。),資金の貸し付けその他の銀行業務に関する情報の提供,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,両替に関する助言(電話・ファクシミリ・インターネットによるものを含む。)その他金融に関する助言(電話・ファクシミリ・インターネットによるものを含む。),金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,インターネットによる割賦購入のあっせんに関する情報の提供,インターネットアクセス用プリペイドカードの発行,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,金融市況・外国為替市況に関する情報の提供,生命保険・損害保険情報の提供,コンピュータデータベース又はインターネットからオンラインで提供される金融・財務及び株式市場に関する情報の提供,株式市況に関する情報の提供,商品先物取引市況に関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供,インターネット又はその他の通信手段を利用して行う企業の財務に関する情報の提供,企業の信用・財務に関する情報の提供,インターネット又はその他の通信手段を利用して行う金融情報に関するコンサルティング,インターネット又はその他の通信手段を利用して行う金融情報の提供,インターネット又はその他の通信手段を利用して行う有価証券に関する投資情報の提供,コンピュータデータベース又はインターネットからオンラインで提供される金融又は財務に関する助言,コンピュータデータベース又はインターネットからオンラインで提供される金融又は財務に関する分析,有価証券・金融先物取引・証券先物取引・商品先物取引に係る投資と運用に関する助言(電話・ファクシミリ・インターネットによるものを含む。)」を指定役務として、平成15年11月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定が、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして引用した登録第4707787号商標(以下「引用商標」という。)は、「しがぎんビズダイレクト」の文字を横書きしてなり、平成15年1月16日に登録出願、同年9月5日に設定登録されたものであり、その指定役務は、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「山梨中銀Bizダイレクト」の文字を横書きしてなるものである。
ところで、本願商標の指定役務と関連を有する銀行業界において、「店舗を使用せずインターネット等により顧客と取引する銀行業務」のことを、「ダイレクトバンキング」と称している実情があり、商取引の実際にあっては、これらを単に「ダイレクト」と略称し、例えば金融機関を表す商号等を該語の上に冠した「○○○ダイレクト」の語句をもって、銀行業務が行われているところであって、また、それらのサービスについて、法人・個人事業主向けのものは、個人向けのものと区別するために、「ビジネス」の語を冠して、例えば「ビジネスダイレクト」のように使用されている実情もある。
そうすると、本願商標構成中の「山梨中銀」の文字部分は、請求人(出願人 株式会社山梨中央銀行)の商号の略称と認められることから、取引者、需要者に対し、役務の出所標識として強く支配的な印象を与えるものであるのに対し、「Bizダイレクト」の文字部分は、「Biz」の文字が、「商業、商売」の意味を有する英語「business」を表す語として、また、「ダイレクト」の文字が、指定役務との関係においては、上記「ダイレクトバンキング」程度の意味合いを看取させるにすぎないものであって、役務の質・特性を表すものというべきであるから、「山梨中銀」の文字部分ほどに自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは、いい難いものである。
してみれば、「山梨中銀」と「Bizダイレクト」とでは、識別力について明らかに軽重の差が認められることから、これに接する取引者、需要者が、本願商標の構成中、自他役務の識別標識として強く支配的な印象を受ける「山梨中銀」の文字部分を捨象して、「Bizダイレクト」の文字部分のみをもって取引に当たるものとは、認め難いところである。
そうとすれば、本願商標から生ずる称呼は、その構成文字全体に相応した「ヤマナシチューギンビズダイレクト」の称呼、又は、「山梨中銀」の文字部分に相応した「ヤマナシチューギン」の称呼に限られるというべきである。
したがって、本願商標より「ビズダイレクト」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標とは、称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-03-15 
出願番号 商願2003-98136(T2003-98136) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 小出 浩子
山本 良廣
商標の称呼 ヤマナシチューギンビズダイレクト、ヤマナシチューギンビズ、ヤマナシチューギン、ビズダイレクト 
代理人 網野 友康 

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