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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y03
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y03
管理番号 1132870 
審判番号 不服2004-23780 
総通号数 76 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-11-19 
確定日 2006-03-24 
事件の表示 商願2004-34039拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ナノエクセレントクリーム」の文字を標準文字で書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月9日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、平成16年11月10日付けの手続補正書により、第3類「靴クリーム,クリーム状のせっけん類,クリーム,クリームおしろい」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、「ナノテクノロジー」を認識させる「ナノ」の文字と、「優秀な、素晴らしい」等の意味を有する外来語「エクセレント」の文字及び本願指定商品中に含まれる「クリーム」の文字とを一連に「ナノエクセレントクリーム」と普通に用いられる方法で表してなるものであって、全体として「ナノテクノロジーを用いた優れた(素晴らしい)クリーム」の意味合いを認識させるものであるところ、近時、ナノメートルのスケールで物質の構造や性質を制御し、新しい機能や特性を発現させる技術であるナノテクノロジーを用いたクリーム等が広く製造、販売されている実状よりすれば、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質及び生産の方法を誇称表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「ナノエクセレントクリーム」の文字よりなり、その指定商品を第3類「靴クリーム,クリーム状のせっけん類,クリーム,クリームおしろい」とするものである。そうすると、本願商標の構成中「クリーム」の文字部分は、その指定商品との関係上、使用に係る商品を表したものといえる。
しかしながら、本願商標の構成中「ナノエクセレント」の文字部分については、仮に原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、その構成各文字は、標準文字にて同じ間隔で一体に表してなるものであり、かかる構成にあっては、本願商標の指定商品の品質等を直接的あるいは具体的に表示するものとはいい難く、また、「ナノエクセレント」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうとすれば、本願商標の構成中「ナノエクセレント」の文字自体は、一体に把握され、かつ、特定の語義を有しない一種の造語と認識されるものとみるのが相当であるから、本願商標をその指定商品について使用した場合、自他商品を識別する標識としての出所表示機能を有しない商標ということはできないものであり、また、その指定商品も上記のとおり補正されているものであるから、商品の品質について何ら誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-03-14 
出願番号 商願2004-34039(T2004-34039) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y03)
T 1 8・ 272- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩内 三夫 
特許庁審判長 高野 義三
特許庁審判官 田村 正明
水茎 弥
商標の称呼 ナノエクセレントクリーム、ナノエクセレント 
代理人 斎藤 晴男 

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