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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y02
管理番号 1132858 
審判番号 不服2004-15042 
総通号数 76 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-07-20 
確定日 2006-03-20 
事件の表示 商願2003-20364拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「リフレッシュコート」の文字を標準文字で書してなり、第2類「塗料」を指定商品として、平成15年3月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、「リフレッシュコート」の文字を普通に用いられる態様で表してなるところ、その指定商品との関係において、「リフレッシュ」の語は「・・・外観を新しくする」の意味を、また、「コート」の語は「塗装」の意味をそれぞれ理解させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、「ものの外観を新しくするための塗装用の商品」等の意味合いを容易に理解させ、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「リフレッシュコート」の文字よりなるところ、該文字が原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、該文字が指定商品の品質を直接的あるいは具体的に表示するものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字が指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、全体として一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用するときは、自他商品を識別する標識としての機能を十分果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-03-07 
出願番号 商願2003-20364(T2003-20364) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y02)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 久美枝 
特許庁審判長 高野 義三
特許庁審判官 水茎 弥
田村 正明
商標の称呼 リフレッシュコート、リフレッシュ 
代理人 川瀬 幹夫 
代理人 小谷 悦司 

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