• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
取消200230832 審決 商標
無効200689125 審決 商標
取消200030895 審決 商標
審判199935719 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 124
管理番号 1132828 
審判番号 取消2004-31326 
総通号数 76 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-04-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-10-07 
確定日 2006-02-20 
事件の表示 上記当事者間の登録第2651323号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第2651323号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第2651323号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和52年7月28日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、つり具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ-ド、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。なお、本件商標の指定商品は、平成17年8月31日に第6類、第9類、第15類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換の登録がされている。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第39号証及び参考資料1及び2を提出した(なお、請求人は、審判請求書に本件商標の商標公報・商標登録原簿を甲第1号証及び甲第2号証として添付し、さらに、弁駁書において甲第1号証ないし甲第39号証を添付しているが、審判請求書に添付された甲第1号証及び甲第2号証を参考資料1及び2とする。)。
1 請求の理由
本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がない。
よって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人は、本件商標の日本国内での使用事実を立証するために乙第1号証ないし乙第3号証を、外国での使用事実を立証するために乙第4号証、乙第8号証ないし乙第10号証を、さらに、スポーツシューズの側面に表示されたライン図形は靴の登録商標の使用であるということを主張するために乙第5号証ないし乙第7号証を提出しているが、請求人は、本件審判の請求の登録(平成16年10月27日)前3年以内に日本国内において、本件商標を商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用していないことを確信したので、以下にその具体的な理由について述べる。
(2)乙第1号証ないし乙第3号証について
乙第1号証ないし乙第3号証は、真実に基づいて作成された証拠資料であるか、虚偽に基づいて作成された証拠資料であるかは、被請求人のみが知り得ることである。前者の証拠資料とすれば、あまりにも信憑性を欠いているので、まず、その点から述べる。
(ア)乙第2号証及び乙第3号証によると、カタログ(乙第1号証)を100枚作成したようであるが、このカタログは単に作成したのみで、どこにどのように配布したのか示されていない。ただ単にカタログを作成して自分で持っているだけでは登録商標の使用とはいえない。
(イ)プーマジャパン株式会社(以下「プーマジャパン」という。)の2004年春夏用のカタログ(カタログの有効期間は2003年7月1日から2004年6月30日まで:甲第1号証)と2004年秋冬用のカタログ(カタログの有効期間は2004年1月1日から2004年12月31日まで:甲第2号証)には、どこにも乙第1号証に示す商品(以下「使用商品」という。)が掲載されていなかったばかりでなく、本件商標が付された商品は一つもなかった。
(ウ)インターネットのウェブサイト(楽天市場、Yahoo!ショッピング)でプーマの靴を検索して、その取扱い店に使用商品の有無と価格についての問い合わせの電子メールを送信したところ、使用商品の存在を確認することができず、その商品を入手することはできなかった(甲第3号証ないし甲第39号証)。
(3)乙第4号証、乙第8号証ないし乙第10号証について
乙第4号証は、なぜ写真又はカタログではなく、写真の写しなのか、本件の証拠は、商品の細部がよく分かる写真又はカタログで提出すべきである。乙第8号証ないし乙第10号証は、日本で本件商標を使用している証拠とはいえない。乙第4号証と乙第8号証ないし乙第10号証を合わせれば、乙第4号証の商品が外国で使用されているかの錯覚を持つが、外国で「kamino SFS」を使用しているとしても、本件商標であるという証拠はない。
(4)乙第5号証ないし乙第7号証について
乙第5号証中には、本件商標が付された靴はないので念のため、申し添える。
請求人は、古典的な見解であっても、靴の商標は本来いわゆるベロと呼ばれる部分や靴の内底や外底に表示されるものであるとされている見解を支持する。
(5)被請求人は、本件商標を「陸上競技用靴」について使用していると述べているが、本件審判とは別の審判事件(取消2004-31325)においては、本件審判の乙第1号証と同一の証拠(乙第1号証)を提出して、「運動靴」について使用している旨主張している。
(6)以上のとおり、乙各号証は、信憑性を欠いているので、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消されるべきである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第11号証を提出した。
1 第1答弁
(1)使用者について
本件商標の使用者であるプーマジャパンは、被請求人の完全子会社であり、本件商標の使用について、商標権者(被請求人)より通常使用権を許諾されているものである。
(2)本件商標の使用について
本件商標は、使用商品であるスポーツシューズ(商品名「カミーノSFS」)の右側面部に表示されている(乙第1号証)。すなわち、本件商標は、スポーツシューズの両側面に表示され使用されているのである。
スポーツシューズの両側面に表示されたライン図形商標について、特許庁における古典的な見解では、靴の商標は、本来いわゆるベロと呼ばれる部分や靴の内底や外底に表示されるものであるとされている。しかしながら、需要者ら、特にスポーツシューズの需要者である青少年達は、これらの靴の側面に表示されたライン図形によって商品を識別している(乙第5号証ないし乙第7号証)。
したがって、スポーツシューズの側面に表示されたライン図形は商標としての使用であるから、本件商標は、通常使用権者が販売する商品「スポーツシューズ(運動靴)」に使用されているのである。
(3)使用商品について
使用商品は、写真の左下に「running」との表記があるように、「陸上競技用靴」である。広辞苑によれば、「陸上競技」とは「フィールド及び道路などで行われる歩・走・跳・投の競技。トラック競技。フィールド競技。」とあり、「トラック競技」としては、競走・障害・リレーなどが挙げられている。
したがって、「ランニングシューズ」といった場合には、マラソンや徒競走など「走るための競技用の靴類」を意味しているのであり、正に「陸上競技用靴」に該当するものである。
また、一般の需要者層を取引対象とする関係上、使用商品は、プロ選手用の本格仕様のものとはいえないが、天然皮革製であって、「9240円」という売価が示すように、アマチュアから中高生の陸上競技選手が使用しても耐え得るだけの品質を備えた本格的なスポーツ専用商品であることに変わりはない。
よって、使用商品は、旧第24類に属する「陸上競技用靴」に該当するものであるから、本件商標は、「陸上競技用靴」に使用されているのである。
(4)使用開始日について
乙第1号証は、被請求人の取扱い商品である「陸上競技用靴」を販売するための広告であり、広く需要者、取引者に知らしめるものであるから、商標の「使用」について定義する商標法第2条第3項第8号の「商品若しくは役務に関する広告…に標章を付して展示し、若しくは頒布し、…提供する行為」に該当する。
乙第1号証は、その左上部の記載からわかるように、「2004年秋/冬モデル」のものである。そして、乙第2号証(納品書)及び乙第3号証(受領書)の日付が「平成16年9月20日」となっているから、乙第1号証が本件審判の請求日(平成16年10月7日)以前に制作されたことは明らかであり、本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内にその指定商品中「陸上競技用靴」について使用していたことは明白な事実である。
使用商品は、被請求人の本国であるドイツを始め、欧州共同体各地でも販売されている(乙第4号証、乙第8号証ないし乙第10号証)。
以上より、被請求人は、イタリア・ドイツなど欧州共同体に加えて日本においても、本件商標を付した陸上競技用靴「カミーノ SFS」は販売するため、乙第1号証を制作したのであり、これは、真に正当に本件商標が使用されていることを裏付けるといえるのである。
2 第2答弁
(1)乙第1号証ないし乙第3号証について
第1答弁で述べたとおり、使用商品は、被請求人の本国であるドイツを始めとして、欧州共同体圏内ではすでに一般に生産・販売されているが、わが国においては、今現在輸入・販売には至っていない。
使用商品に表示された商標は、いわゆる「プーマライン」とよばれるライン図形とは異なり、二股に分かれた新規なデザインであることもあり、その輸入・販売前に、消費者に受け入れられるか否か等の慎重かつ綿密なヒアリング・市場調査が必要とされている。すなわち、わが国では、第一段階として、使用商品が市場で受け入れられるか否かを知るために、極端に限定された取引先に対して、商談が進められていた。乙第1号証は、その商談において、取引相手に提示するために作成されたものであり、通常の小売店向けに配布されるカタログのように、何千、何万という部数が作成される性質のものではなく、100枚という限定されたものが作成されたのは当然のことである。
そして、使用商品のカタログを提示しながら、営業活動を行なうことは、商標の「使用」について定義する商標法第2条第3項第8号の「商品若しくは役務に関する広告…に標章を付して展示し、若しくは頒布し、…提供する行為」に該当し、十分に本件商標の使用と認められるものである。
以上のように、乙第1号証は、限定された取引先に先ず提示するために作成されたものであるので、甲第1号証及び甲第2号証には、使用商品が掲載されていないことは不自然ではない。さらに、プーマジャパンの営業部員が使用商品について存在しない旨を述べている(甲第5号証)が、この点も上記商談が限られた人間により行われていたためである(乙第11号証)。
また、例え状況を把握していたとしても、これから大々的な販売に展開するかどうかが未定の時期であり、ライバルメーカーに対しては重要な営業秘密であって簡単に外部に明かせるものではないから、甲第3号証ないし甲第39号証における店舗が使用商品の存在を知らないことは、上記の状況からして当然である。
(2)乙第8号証ないし乙第10号証について
乙第8号証ないし乙第10号証は、わが国における本件商標の使用について補完するものにすぎず、わが国における使用を証明するものではない。
(3)乙第5号証ないし乙第7号証について
商標の使用態様は、時代とともに変遷するものであり、靴の側面のライン図形についても現在は十二分に商標として機能しているのである。
(4)使用商品を一方の審判事件では「陸上競技用靴」と、他方の審判事件では「運動靴」とした点について
使用商品は、現実の使用態様を見ると、「陸上競技用靴」ともいえるし、「運動靴」ともいえるため、本件審判では「陸上競技用靴」と、別の審判事件(取消2004一31325)では「運動靴」と主張したのである。
これは、商品の捉え方の問題であり、例えば、「時計付きラジオ」といえば第9類に属し、「ラジオ付き置時計」といえば第14類に分類されるが、その実はまったく同じ商品だったということも現実としてあるのである。
同様に、現代の靴の分野においては、本来「運動用特殊靴」に分類されるような「バスケットボールシューズ、テニスシューズ、ランニングシューズ」を日常の生活で使用する行為は至極自然の行為である。こうした靴類は、メーカー側からすれば、あくまでもバスケットボールやテニス、ランニング専用の靴として製造し小売店に販売しているが、販売店においては、今や「スポーツシューズ」としてブランド別にスポーツのカテゴリ一を超えて陳列され販売されているのが現状である。
逆に、需要者である現代の若者達は、メーカー側が決めた用途に捉われず、靴の形やデザイン、履き心地などによって、購入する商品を選別するのであり、結局のところ、商品によっては、商品分類を超えて小売店や顧客達に選別されているのである。つまり、商標法の商品分類によって、商品のクラスが決まるのではなく、現実の商品の取り扱われ方によって、商品分類が決まるのである。その結果、商品分類の類似群コードが2つ付けられ、商品の類似性が判断されることもあるのである。
請求人の主張は、1つの商品は1つのクラスにしか該当し得ないという古い発想にすぎない。
3 むすび
以上のように、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に指定商品中の「陸上競技用靴」について、通常使用権者であるプーマジャパンにより使用されているのであり、その使用態様は、商標法第2条第3項第8号に該当するものである。

第4 当審の判断
1 乙第1号証ないし乙第3号証によれば、以下の事実を認めることができる。
(1)乙第1号証は、「Footwear」、「Fall/Winter 2004」、「sport lifestyle」の表題のある1枚紙よりなるカタログであるところ、中央に大きく靴(右足のみ)の写真が掲載され、該靴の右側側面には、猫科の動物と思しき図形と「PUMA」の文字が小さく表示され、これらの下に、本件商標を左右に反転させたものときわめて近似した図形が大きく表示されている。また、靴の写真の下には、「running」、「342135 03 カミーノ SFS ¥9,240(本体価格 ¥8,800)」などの文字が記載され、該カタログの下段には、猫科の動物と思しき図形、「PUMA」、「puma.com」、「プーマ ジャパン株式会社」、「東京 〒163-0407 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル」などの文字が記載されている。
(2)乙第2号証は、株式会社明企画がプーマジャパンに宛てた平成16年9月20日付け「納品書」であるところ、品名欄には「カミーノSFS カタログ」と、数量欄には「100」と記載され、納入日は「16年9月20日」、納入場所は「東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル14F」である。
(3)乙第3号証は、株式会社明企画が作成したと認められるプーマジャパン宛の平成16年9月20日付け「受領書」であるところ、品名・数量・納入日・納入場所の各欄には、乙第2号証と同一のものが記載され、受領印の箇所には、判読不可能なサイン風の文字と「20/09/04」の数字が記載されている。
2 そこで、前記1で認定した事実及び当事者の主張を総合すれば、本件商標の通常使用権者と認められるプーマジャパン(プーマジャパンが本件商標の通常使用権者であることについては当事者間に争いがない。)は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を自他商品識別標識として靴の外側面に表した品名「カミーノSFS」に使用していることが認められる。そして、前記商品は、今現在、わが国では販売されていないものの、市場調査を目的にしたカタログ100部を作成し、限られた取引先とはいえ、商談のため頒布されたものと推認するに難くないものというのが相当である。
3 つぎに、通常使用権者が使用する品名「カミーノSFS」のカタログに「running」との表示がある使用商品が本件請求に係る指定商品に含まれる商品であるか否かについて検討する。
(1)平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令の規定する商品区分第24類及び同法施行規則による別表(上記改正前の商品区分については、以下「旧」を付す。)によれば、旧第24類に属する「運動用特殊靴」は、例示された商品から明らかなように、専らスポーツに使用される商品であって、日常生活一般ではほとんど使用されない運動用スパイクシューズ等の商品が含まれると解するのが相当である(「商品区分解説」昭和55年3月31日改訂版72頁参照)。
一方、旧第22類の「はき物」は、括弧書きにより「運動用特殊靴」が除かれていることは明らかであり、主として日常歩行等の際に使用される商品であると解するのが相当である。したがって、上記「はき物」の概念に属する「一 くつ類」も同様に、日常的に使用される商品であるということができる。
そして、使用商品には、前記のとおり、「running」の文字が表示されているものの、これが専らスポーツに使用される商品であって、日常生活一般ではほとんど使用されない特殊な靴であるという事実を立証する証拠の提出はなく、他に使用商品が専らスポーツに使用される商品であると認めるに足る事情は見出せない。
してみれば、使用商品に「running」の文字が表示されているとしても、該表示を根拠として、使用商品が請求に係る指定商品中の「運動用特殊靴」に含まれる「陸上競技用靴」であると認めることはできない。
(2)この点に関し、被請求人は、「現代の靴の世界においては、本来『運動用特殊靴』に分類されるような『バスケットボールシューズ、テニスシューズ、ランニングシューズ』を日常の生活で使用する行為は至極自然の行為である。」、「商標法の商品分類によって、商品のクラスが決まるのではなく、現実の商品の取り扱われ方によって、商品分類が決まるのである。その結果、商品分類の類似群コードが2つ付けられ、商品の類似性が判断されることもあるのである。」旨主張する。
確かに、近時、旧第22類に属する「運動靴」と旧第24類に属する「運動用特殊靴」の一部の商品とは、見た目の形状等において近似していること、また、靴の分野においても、需要者の好みが多様化し、需要者は、市場に流通する夥しい商品の中から選択し、好みの用途に使用するといった状況にあることは否定し得ないところである。
しかしながら、需要者が「運動用特殊靴」の一部の商品を日常的に使用している事実があるとしても、旧第22類に属する日常歩行等の際に使用される「運動靴」が特殊なスポーツに専用されることはほとんどないというのが相当であって、「運動用特殊靴」は、それぞれのスポーツに適した特殊性を有するが故に、前記平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令及び同法施行規則において、日常的に使用される旧第22類の「くつ類」とは、用途、販売場所等において異なる場合が多い非類似の商品として取り扱われているというべきである。そして、このような商標法上における商品の帰属は、取引者の主観的な意図や需要者の主観的な転用に左右されるものでないことは明らかであり、使用商品が前記認定のとおり、日常生活一般ではほとんど使用されない特殊性を有する商品であると認めるに足る証拠がない以上、需要者の主観的転用等を理由に使用商品が「運動用特殊靴」の範疇に属する商品であるとする請求人の主張は、採用することができない。
さらに、不使用取消審判においては、登録商標ないしこれと社会通念上同一と認められる商標が請求に係る指定商品について使用されているか否かが問題となるところであり、商品の類似性は何ら問題とされるところではない。
4 むすび
以上によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品のいずれかについて、本件商標を使用していたことを証明し得なかったのみならず、使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていないといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別掲】
本件商標(登録第2651323号商標)


審理終結日 2005-09-20 
結審通知日 2005-09-26 
審決日 2005-10-11 
出願番号 商願昭52-53211 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (124)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 清治 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 寺光 幸子
山本 良廣
登録日 1994-04-28 
登録番号 商標登録第2651323号(T2651323) 
代理人 小谷 武 
代理人 木村 吉宏 
代理人 廣江 武典 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ