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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y28 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y28 |
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管理番号 | 1132818 |
審判番号 | 不服2004-13920 |
総通号数 | 76 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-07-05 |
確定日 | 2006-03-20 |
事件の表示 | 商願2003-88265拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「RESCUE BEAR」の欧文字及び「レスキューベアー」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年10月8日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下の理由(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願商標は、その構成中に「クマ」の意味合いを有する「BEAR」の欧文字及びその表音「ベアー」を含むもので、その指定商品「おもちゃ、人形」との関係においては、「クマを模した人形、クマのぬいぐるみ」程の意を認識させるものであるから、これを本願指定商品中上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 (2)本願商標は、登録第2282534号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 引用商標は、「RESCUE」の文字を書してなり、昭和62年8月4日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、同13年2月7日に、第6類「アイゼン,カラビナ,金属製飛び込み台,ハーケン,金属製あぶみ,拍車」及び第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」と書換登録されたものである。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第16号について 本願商標は、前記1のとおり、「RESCUE BEAR」及び「レスキューベアー」の文字とを二段に書してなるものであるところ、該構成文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで、一体的に表されているものであり、その構成中の「BEAR」及び「ベアー」の文字が、指定商品との関係において「くま」の意味を認識させることがあるとしても、かかる構成においては、指定商品の品質を表すものとして理解されるものとはいい難く、一連の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。 そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、上記認定のとおり、一連の造語として認識されるものであり、それぞれの構成文字全体に相応して、「レスキューベアー」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。 そうすると、本願商標より「レスキュー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原審の認定、判断は誤りであるといわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-03-03 |
出願番号 | 商願2003-88265(T2003-88265) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y28)
T 1 8・ 272- WY (Y28) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 木村 一弘、鈴木 修 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
山本 敦子 岩崎 良子 |
商標の称呼 | レスキューベアー、レスキュー |
代理人 | 高田 修治 |