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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y40
管理番号 1132809 
審判番号 不服2004-12473 
総通号数 76 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-06-17 
確定日 2006-03-13 
事件の表示 商願2003- 42213拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ナイスリサイクル環境ネットワーク」の文字を標準文字により表してなり、第40類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年5月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『よい、立派な、みごとな』を意味する『ナイス』の文字と『(資源の節約や環境汚染防止などのために)不用品・廃棄物などを再生利用すること。』の意味合いである『リサイクル』の文字と『取り囲んでいる周りの世界』程度の意味合いを持つ『環境』の文字と『情報を交換するグループ』程度の意味を持つ『ネットワーク』を一連に『ナイスリサイクル環境ネットワーク』と標準文字で表してなるところ、全体として『良い不要品・廃棄物等の再生利用環境作りのための情報を交換するグループ』程度の意味合いを看取させるものと認められる。そうすると、本願商標は、その指定役務に使用しても、これに接する需要者は、該役務が、上記グループが提供する役務であることを容易に想起させることから、単に役務の内容、質を表示したものとして理解させるにすぎない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ナイスリサイクル環境ネットワーク」の文字を横書きにしてなるところ、「ナイス」、「リサイクル」及び「ネットワーク」の各語が、原審が示す意味を有するとしても、これらを結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、また特定の役務の内容、質を直接、具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。
また、当審において調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ナイスリサイクル環境ネットワーク」の文字が、役務の質を表すものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-02-06 
出願番号 商願2003-42213(T2003-42213) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y40)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小田 昌子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 伊藤 三男
橋本 浩子
商標の称呼 ナイスリサイクルカンキョーネットワーク、ナイスリサイクルカンキョー、ナイスリサイクル、カンキョーネットワーク、カンキョー、ナイス 
代理人 斎藤 理絵 
代理人 幸田 全弘 

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