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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y25
管理番号 1132775 
審判番号 不服2004-15814 
総通号数 76 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-07-29 
確定日 2006-03-04 
事件の表示 商願2003-69628拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「17℃ Celsius」の文字を書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1596299号商標(以下「引用商標」という。)は「Celicias」の文字を書してなり、昭和54年10月13日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年6月30日に設定登録されたものであるところ、指定商品については、平成15年6月30日にされた書換登録申請により、第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が平成16年9月8日にされ、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「17℃ Celsius」の文字を書してなるところ、これよりは「ジューナナドシイセルシウス」の称呼が生ずるものと認められるところ、「ジューナナドシイセルシウス」の称呼がやや冗長であり、また、「17℃」と「Celsius」は一文字相当の間隔が空いており、視覚上分離して看取し得るものであることから、「17℃」と「Celsius」の文字に相応した、単に、「ジューナナドシイ」及び「セルシウス」の称呼をも生ずるものとするのが相当である。
他方、引用商標は、「Celicias」の文字を書してなるところ、これは特定の観念を生じさせない造語よりなるものというのが相当であり、その構成文字に相応して「セリシアス」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ジューナナドシイセルシウス」、「ジューナナドシイ」及び「セルシウス」の称呼と引用商標より生ずる「セリシアス」の称呼を比較すると、「ジューナナドシイセルシウス」、「ジューナナドシイ」の称呼と「セリシアス」の称呼は全く異なる音構成よりなり、十分に区別し得るものといえる。
次に、「セルシウス」の称呼と「セリシアス」の称呼を比較すると、全体の音数が共に5音の比較的短い称呼において、第2音における「ル」と「リ」及び第4音における「ウ」と「ア」の差異を有し、この2音の差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても 、聴者は明瞭に聴別し得るものといえ、称呼上相紛れるおそれはないものというのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、観念において相紛れるおそれはないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-02-13 
出願番号 商願2003-69628(T2003-69628) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 橋本 浩子 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 堀内 真一
岩崎 良子
商標の称呼 ジューナナドシイセルシウス、イチシチドシイセルシウス、セルシウス、セルシアス 
代理人 木下 洋平 

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