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審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 取り消して登録 Y4144
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y4144
管理番号 1132750 
審判番号 不服2004-5287 
総通号数 76 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-03-16 
確定日 2006-03-13 
事件の表示 商願2003- 32607拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ハンズセラピー」の文字を標準文字で書してなり、第41類「リフレクソロジー・マッサージに関する知識及び技術の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,リフレクソロジー・マッサージに関する資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与,セミナーの企画・運営又は開催」及び第44類「美容,理容,リフレクソロジー,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,美容に関する情報の提供,リフレクソロジー・マッサージに関する情報の提供」を指定役務として、平成15年4月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、指定役務との関係においては『手技による治療法』の意を容易に認識させる『ハンズセラピー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定役務中、前記に照応する役務(例えば、リフレクソロジー・マッサージに関する知識及び技術の教授,リフレクソロジー・マッサージに関する資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与,前記療法に関するセミナーの企画・運営又は開催,リフレクソロジー,あん摩・マッサージ及び指圧,柔道整復,リフレクソロジー・マッサージに関する情報の提供など)に使用するときは、単にその役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり「ハンズセラピー」の文字を書してなるところ、その構成に係る「ハンズ(hands)」が「ハンド(hand)」の複数形であり、また、「セラピー(therapy)」が「治療」の意味を有するところから、全体の構成文字より「手による治療」との意味合いを暗示させることがあるとしても、その構成文字は、片仮名文字のみをもって不可分一体に表されており、かつ、「セラピー(therapy)」の語が「特に、心理療法をさす場合に多く用いられる。」こと等を併せ考慮すると、これらの各語を結合した本願商標から直ちに原審説示の如き熟語的意味合いを認識し把握させるものとは認められず、また、当審において調査するも、特定の役務の質(内容)を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、これをそのいずれの指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生させるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-02-28 
出願番号 商願2003-32607(T2003-32607) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y4144)
T 1 8・ 21- WY (Y4144)
最終処分 成立  
前審関与審査官 半田 正人田中 亨子 
特許庁審判長 高野 義三
特許庁審判官 井岡 賢一
中村 謙三
商標の称呼 ハンズセラピー、ハンズ 
代理人 辻本 一義 

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