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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y03
審判 全部申立て  登録を維持 Y03
管理番号 1131543 
異議申立番号 異議2005-90118 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-03-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-03-11 
確定日 2006-01-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第4823338号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4823338号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
登録第4823338号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハイビスカス」の文字と「HIBISCUS」の文字とを二段に書してなり、平成15年12月19日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同16年12月3日に設定登録されたものであるが、その後、同17年6月3日に商標権の登録の抹消がされているものである。

2 登録異議の申立ての理由
「ハイビスカスエキス」に代表されるように、「ハイビスカス(HIBISCUS)」は、化粧水、シャンプー等の原材料として普通に使用されているものであるから、本件商標は、その指定商品中「ハイビスカス(HIBISCUS)を原材料とした商品」に使用するときは、単に商品の原材料、品質を表す標章にすぎないものであり、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「ハイビスカス」と「HIBISCUS」の両文字よりなるところ、「ハイビスカス」は、アオイ科フヨウ属の植物で特に観賞用に栽培されている園芸品種として広く知られている植物であって、ハワイの州花。[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]として広く知られているものである。
そして、登録異議申立人の提出に係る証拠を検討すると、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接した取引者・需要者がこれを商品の原材料、品質等を表すものと理解するとは認められず、かつ、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の原材料、品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
そうとすれば、本件商標は、そのいずれの指定商品についても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2005-12-26 
出願番号 商願2003-113191(T2003-113191) 
審決分類 T 1 651・ 13- Y (Y03)
T 1 651・ 272- Y (Y03)
最終処分 維持 
前審関与審査官 渡口 忠次 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 寺光 幸子
小林 薫
登録日 2004-12-03 
登録番号 商標登録第4823338号(T4823338) 
権利者 ゆめじん有限会社
商標の称呼 ハイビスカス、ヒビスカス 
代理人 新垣 盛克 
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