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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y3043
管理番号 1131526 
異議申立番号 異議2005-90092 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-03-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-02-25 
確定日 2006-01-24 
異議申立件数
事件の表示 登録第4820584号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4820584号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4820584号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年4月12日に登録出願、第30類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年11月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
株式会社クラークにより商標登録された「つきのき」の称呼は、京都大学桂キャンパス内福利厚生施設(2003年11月オープン)の名称として、桂ECOモデルプロジェクトが京都大学の構成員に呼びかけて公募を行い、選考及び調整により決定したものであり、特定の目的のために個人/法人が無断で所有できるものではないから、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、証拠として資料1ないし資料4を提出し、「つきのき」は、京都大学桂キャンパス内福利厚生施設の名称として、決定したものであり、特定の目的のために個人/法人が無断で所有できるものではない旨述べている。
しかしながら、申立人の前記主張及び資料1ないし資料4をもって直ちに、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものとはいえず、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とはいい得ないから、商標法第4条第1項第7号には該当しない。
また、前記資料1ないし資料4をもってしても、前記名称が取引者、需要者の間に広く認識されているものとは認められないから、本件商標は、商標法第4条第1項第8号にも該当しない。
さらに、本件商標は、商標法第43条の2に規定する前記以外の申立て理由のいずれにも該当しない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲 (色彩の詳細は原本参照)


異議決定日 2006-01-05 
出願番号 商願2004-38703(T2004-38703) 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (Y3043)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小田 昌子 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 小川 有三
岩崎 良子
登録日 2004-11-26 
登録番号 商標登録第4820584号(T4820584) 
権利者 株式会社クラーク
商標の称呼 ツキノキベーカリー、ツキノキ 
代理人 株式会社タイヨウ 

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