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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y19
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y19
管理番号 1131491 
審判番号 不服2004-16775 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-08-11 
確定日 2006-02-22 
事件の表示 商願2003- 77700拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PILLARWOOD」の欧文字と「ピラーウッド」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月8日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における同16年8月11日付け手続補正書により、同補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において、一般的に『柱,屋根や床の荷重を支え、基礎に伝える役目を果たす垂直部材』を意味する英語『PILLAR』『ピラー』の文字と『木材』を意味する『WOOD』『ウッド』の文字とを一連に『PILLAR WOOD』『ピラーウッド』と上下二段に書してなるものところ、これよりは、『柱用の木材』の意を認識させるにすぎないから、これをその指定商品中『上記に照応する木材』に使用するときには、単に商品の品質・用途を表示するにすぎないものと認める。また、木材は、その材質により、柱用、ツキ板用、板材用のものと区別して使用されている(http://www.keyaki.co.jp/wood3.html,1996.4.23共同通信社発行参照)。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を 生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「PILLAR WOOD」の文字と「ピラーウッド」の文字を二段に横書きしてなるところ、「PILLAR」及び「ピラー」、「WOOD」及び「ウッド」の各語が、原審が示す意味を有するとしても、これらを結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、また特定の商品の品質、用途を直接、具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。
また、当審において調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「PILLAR WOOD」及び「ピラーウッド」の文字が、商品の品質を表すものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-02-02 
出願番号 商願2003-77700(T2003-77700) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y19)
T 1 8・ 272- WY (Y19)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 敦子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 伊藤 三男
橋本 浩子
商標の称呼 ピラーウッド、ピラー 
代理人 井澤 洵 

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