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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y16
管理番号 1131448 
審判番号 不服2004-23943 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-11-24 
確定日 2006-02-28 
事件の表示 商願2004-4109拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ヤンツマ」の文字と「YOUNG TSUMA」の文字と「若妻」の文字を三段に横書きしてなり、第16類「雑誌,新聞,ムック」を指定商品として、平成16年1月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、書籍の題号と認識・理解される『ヤンツマ』『YOUNG TSUMA』『若妻』の文字を三段に表示してなるから、これを第16類の指定商品中上記に照応する書籍(ムック)に使用する場合には、単に商品の内容(品質)を表示するにすぎず、自他商品の区別標識としての識別機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その構成、前記のとおりであるところ、これをその指定商品中の「ムック」について使用した場合、特定の商品の品質(内容)等を直接的ないし具体的に表示するものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといえる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-02-16 
出願番号 商願2004-4109(T2004-4109) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 長澤 祥子
伊藤 三男
商標の称呼 ヤンツマ、ヤングツマ、ワカツマ、ワカズマ 
代理人 東田 潔 
代理人 山下 雅昭 

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