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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y1635
管理番号 1131424 
審判番号 不服2004-14690 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-07-14 
確定日 2006-02-24 
事件の表示 商願2003-81269拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「リビングふなばし・ならしの」の文字を横書きしてなり、第16類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年9月18日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、原審における平成16年5月25日付け及び当審における同年7月14日付け及び同18年2月7日付けの手続補正書により、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品,紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」及び第35類「新聞による広告の代理,チラシによる広告の代理,その他の広告,新聞による広告スペースの提供,トレーディングスタンプの発行,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1361599号商標(以下「引用商標1」という。)は、「リビング エアコン」の文字を横書きしてなり、昭和49年7月30日に登録出願、同53年11月30日に設定登録され、その後、平成元年2月27日及び同10年10月20日に商標権存続期間の更新登録がされ、その指定商品は、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第3249614号商標(以下「引用商標2」という。)は、「リビング1」の文字を横書きしてなり、平成4年9月28日に登録出願、同9年1月31日に設定登録され、その指定役務は、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4889576号商標(以下「引用商標3」という。)は、「LIVING BRAND」の文字を横書きしてなり、平成14年9月18日に登録出願、同17年8月26日に設定登録され、その指定役務は、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4778786号商標(以下「引用商標4」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成14年9月18日に登録出願、同16年6月18日に設定登録され、その指定役務は、第35類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
以下、これらを総称するときは「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され、引用商標1及び引用商標2の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。
また、引用商標3は、原審の拒絶理由において、商標登録出願中の商願平2002-79510として引用されたものであるが、その後、その指定役務が補正されて平成17年8月26日に設定登録された結果、本願商標の指定商品及び指定役務とは、類似しない役務になったと認められる。
次に、本願商標と引用商標4の類否について検討する。
本願商標は、上記のとおり「リビングふなばし・ならしの」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同書同大で、まとまりよく一体的に表現されているものである。
そして、前部の「リビング」の文字は、「生活(方法)、暮らし(方)」あるいは「生活の、居住の」等の意味を有する英語として知られている英語「living」の表音を片仮名で表記したものと認められ、該文字は、これに続く「ふなばし・ならしの」の語を修飾する形容詞的な語として理解されるから、全体として「暮らしの船橋」「暮らしの習志野」のごとき一体の観念を看取させるものというを相当とする。
そうとすると、たとえ、構成中の「ふなばし」及び「ならしの」の文字が、「船橋」及び「習志野」に通じ、千葉県北西部に位置する一都市名としてそれぞれ知られていることから、これらの文字が役務の提供の場所を表す場合があるとしても、かかる構成においては、その全体の意味合いからして、指定役務の提供の場所を直接的、かつ、具体的に表すものとして直ちに理解できるものともいい難いものであり、むしろ、前述のような観念を有するものであるから、その構成全体をもって自他役務の識別力が生ずる一体不可分の熟語的な語を表したものと認識、把握されると見るのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「リビングフナバシナラシノ」の称呼のみを生ずるとするのが相当である。
したがって、本願商標より「リビング」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 引用商標4


審決日 2006-02-09 
出願番号 商願2003-81269(T2003-81269) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y1635)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 山本 良廣
小出 浩子
商標の称呼 リビングフナバシナラシノ、リビング 
代理人 井澤 洵 

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